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【税金滞納】世帯主の滞納で家族の財産も差し押さえられる?対象範囲と自分の私物を守る方法

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おすすめ3社をチェック世帯主である父が税金を滞納し、差し押さえの通知が来ました。同居している家族(私や母)の私物まで差し押さえられることはあるのでしょうか?
結論から言うと、法律上、差し押さえの対象となるのは「滞納者本人の財産」のみです。
したがって、ご相談者様やお母様の私物が、お父様の税金滞納を理由に差し押さえられることは原則としてありません。ただし、誰の所有物か外見上明らかでない動産については、執行官に説明を求められる可能性があるため、注意が必要です。この記事では、差し押さえの対象となる財産の範囲や、ご自身の財産を守るための具体的な対処法について詳しく解説します。
国税徴収法という法律では、差し押さえができる財産は、原則として**「滞納者の財産に限る」**と明確に定められています。家族であっても、法律上は別人格です。そのため、お父様の税金の責任をご家族が負う義務はなく、ご家族の財産が差し押さえられることはありません。
税務署や市役所が差し押さえを行う場合、まず対象となるのは以下のような滞納者本人名義の財産です。
ご相談者様が最も心配されているのは、ご自宅にあるパソコンや本、DVDといった、いわゆる「家財」の扱いだと思います。ここで問題になるのが、**「その家財が、客観的に見て誰の所有物か」**という点です。
自宅に調査(捜索)に来た徴収職員は、その場にある動産が滞納者(お父様)の物か、ご家族の物かを判断する必要があります。その際の基本的な考え方は、「その財産の性質、占有状況等から滞納者の所有に属すると認められるもの」が対象となります。
例えば、リビングにあるテレビや応接セットなどは、一般的に世帯主であるお父様の所有物と推定されやすい傾向にあります。
ご自身の私物を守るためには、「これは滞納者である父の物ではなく、私の物です」と主張し、できれば証明する必要があります。
ご家族の私物を守るための知識も大切ですが、最も根本的な解決策は、お父様の滞納問題そのものに対応し、差し押さえという事態を回避・解消することです。
差し押さえの通知が来たとしても、すぐに全ての財産が奪われるわけではありません。最も大切なのは、お父様ご本人が税務署や市役所の納税課に速やかに連絡し、誠実に相談することです。「一括では払えないが、分割であれば納税の意思がある」という姿勢を示すことで、差し押さえの執行を待ってもらえたり、分割納付(分納)の計画を認めてもらえたりする可能性があります。
もし滞納額が大きく、分割でも支払いが困難な場合、最終手段として自宅不動産が差し押さえられ、「公売」にかけられてしまいます。公売は、市場価格よりも大幅に安く売却されてしまうことがほとんどです。
そうなる前に、**自らの意思で不動産を売却し、その売却代金で税金を納付する「任意売却」**という方法があります。公売よりも高く売れる可能性が高く、残ったお金を手元に残せる場合もあります。これは、滞納問題を解決し、家族の生活再建を図るための有効な手段の一つです。
最後に、今回のポイントを整理します。
ご家族が差し押さえの通知を受けるというのは、精神的に非常に大きなストレスです。しかし、法律のルールを正しく理解し、冷静に対応することが重要です。そして何より、滞納者であるお父様が一人で問題を抱え込まず、税務当局や、場合によっては不動産売却の専門家といった第三者に相談することが、家族全員の生活を守るための最も確実な一歩となります。
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