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空き家になった実家を勝手に貸せる?認知症の父親名義の不動産と相続、賃貸の法的リスクを徹底解説
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父親名義の実家を、息子である私が勝手に人に貸すことはできるのかどうか知りたいです。法的リスクや手続きについて不安です。
まず、不動産の所有権(その不動産を所有する権利)と管理権(その不動産を管理する権利)について理解しましょう。 父親名義の家であれば、所有権は父親にあります。 管理権も原則として所有者である父親にあります。 息子さんには、現状では、所有権も管理権もありません。
父親の承諾なく、息子さんが勝手に家を貸すことは、民法上の不法行為(他人の権利を侵害する行為)にあたります。 具体的には、父親の所有権を侵害することになります。 たとえ、良い目的(管理費用を賄うなど)であっても、無断で貸すことは許されません。 貸した相手から家賃を受け取ったとしても、それは父親の財産であり、息子さんが自由に使うことはできません。
父親が認知症である場合、ご自身で意思決定することが困難です。そのため、父親に代わって意思決定を行う法定代理人(後見人など)を選任する必要があります。 家庭裁判所に申し立てを行い、後見人選任の手続きを進める必要があります。 法定代理人になれば、父親に代わって家の管理や賃貸契約を結ぶことができます。
「親族だから」「管理が大変だから」といった理由だけでは、父親名義の不動産を勝手に管理したり、賃貸契約を結んだりすることはできません。 所有権と管理権は、法律で明確に規定されており、親族関係はそれを凌駕しません。
父親との関係が難しい状況下では、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 専門家は、後見人選任の手続きや、賃貸契約に関する法的アドバイス、相続問題に関する相談など、様々なサポートをしてくれます。 特に、認知症の父親の財産管理は複雑な手続きを伴うため、専門家の知見は不可欠です。
相続に関わる問題や、兄弟姉妹との間で財産に関する紛争が発生する可能性がある場合、必ず専門家に相談しましょう。 相続は、法律の知識が深く必要とされる分野です。 早めの相談で、トラブルを未然に防ぐことができます。
父親名義の不動産を賃貸に出すには、父親の承諾を得るか、法定代理人になる必要があります。 勝手に貸すことは違法行為となり、様々なリスクを伴います。 認知症の父親の財産管理は複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。 早めの相談が、問題解決への近道となります。
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