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空き家実家の解体売却と相続放棄:認知症の母と名義変更の手続きについて徹底解説

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父名義の不動産の相続を放棄し、母の生前に名義変更したいと考えていますが、認知症の母の名義変更には成年後見人(成年後見制度を利用して、被後見人の財産管理や身上監護を行う人のこと)を立てる必要があるのかどうか、また、4年間も相続手続きをせずに過ごしてしまったことへの不安を感じています。
まず、相続とは、亡くなった人の財産(不動産、預金、その他資産など)が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位(配偶者、子、親など)によって決まります。今回のケースでは、お父様の相続人は、お母様と質問者様、お姉様の3名です。
相続放棄とは、相続人が相続を承諾しない意思表示のことです。相続放棄をすることで、相続財産を受け継ぐ義務と責任から解放されます。しかし、相続放棄には期限があり、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。相続開始とは、被相続人が亡くなった時点のことです。
成年後見制度とは、認知症や知的障害などにより、判断能力が不十分な方(被後見人)を保護するために、裁判所の許可を得て、後見人を選任する制度です。後見人は、被後見人の財産管理や身上監護(生活上の世話など)を行います。
質問者様のお父様の相続開始は4年前です。相続放棄の3ヶ月以内という期限は既に経過しています。しかし、相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があり、相続開始を知った時期がいつであったかによって、まだ相続放棄できる可能性があります。
お母様は認知症のため、ご自身で相続手続きを行うことが困難です。そのため、お母様の財産管理のためには、成年後見人の選任が必要となる可能性が高いです。成年後見人の選任には、家庭裁判所への申し立てが必要です。
* **民法(相続に関する規定)**: 相続の順位、相続放棄の規定などが定められています。
* **成年後見制度に関する法律**: 成年後見制度の要件、手続きなどが定められています。
相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要がありますが、「相続開始を知った」という判断は、必ずしも明確ではありません。相続開始を知ったとみなされるかどうかの判断は、家庭裁判所が判断します。
また、成年後見人が選任されても、必ずしも相続放棄ができないわけではありません。成年後見人は、被後見人の利益を最優先して行動する義務があります。そのため、相続放棄が被後見人の利益になると判断した場合、成年後見人は相続放棄の手続きを進める可能性があります。
まず、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。相続放棄の期限が過ぎているかどうか、成年後見人の選任が必要かどうか、名義変更の手続き方法などを専門家に相談することで、適切な対応を取ることができます。
専門家への相談は、時間と費用の節約にも繋がります。間違った手続きをしてしまうと、後々大きな問題になる可能性があります。
相続や成年後見制度は複雑な法律手続きを伴います。期限を守らなければ権利を失う可能性もあるため、専門家のアドバイスは不可欠です。特に、相続放棄の期限が過ぎている可能性がある今回のケースでは、専門家の判断が非常に重要です。
* 相続放棄には期限があります。
* 認知症のお母様の財産管理には、成年後見人の選任が必要となる可能性が高いです。
* 相続や成年後見制度は複雑なため、専門家への相談が不可欠です。
* 早期に弁護士や司法書士に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。
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