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空き家対策特別控除と共有名義の相続:兄弟相続と売却における適用条件の解説

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おすすめ3社をチェック【背景】
* 母と兄が共有名義で所有する一軒家に住んでいました。
* 昨年秋に母が亡くなり、兄が一人暮らしを続けました。
* 今夏に兄が亡くなり、母の持分は遺言により質問者を含む兄弟2人が相続することになりました。
* 母の持分の相続登記後、兄の持分の相続を行い、その後家を売却する予定です。
【悩み】
空き家対策特別控除の3000万円控除を受ける条件に「被相続人が一人暮らしであったことの証明」があると聞きました。市町村役場で単独居住証明は取得できますが、登記簿謄本には相続開始時点(兄の死亡時)で被相続人(兄)と兄弟(質問者ともう一人)の共有名義になっていることが記載されます。この場合でも、特別控除の適用を受けることはできるのか、それとも被相続人が単独所有の家に一人暮らしをしていた場合にのみ適用されるのか知りたいです。兄は長年、兄弟は別の場所で生活していました。
不動産を売却した際に得られる利益(譲渡益)には、譲渡所得税(所得税の一種)がかかります。しかし、空き家対策特別控除は、一定の条件を満たす空き家の売却益から3000万円を控除できる制度です(令和6年1月1日現在)。高齢化や人口減少により増加する空き家の問題解決を促進するために設けられています。
ご質問のケースでは、相続開始時(兄の死亡時)に、兄と質問者を含む兄弟が共有名義で所有していたとしても、兄が単独で居住していたことが証明できれば、空き家対策特別控除の適用を受けることが可能です。登記簿上の所有者名義と居住者の状況は必ずしも一致しません。重要なのは、被相続人が実際に一人暮らしをしていた事実です。
* **所得税法**: 空き家対策特別控除の根拠となる法律です。
* **不動産登記法**: 不動産の所有権を公的に証明する登記に関する法律です。
多くの方が、「登記簿上の名義が単独名義であること」と「一人暮らしであったこと」を混同しがちです。しかし、重要なのは居住状況です。登記簿は所有権を示すものであり、居住状況を示すものではありません。
市町村役場で取得できる「単独居住証明」に加え、以下の資料を準備することで、一人暮らしであったことをより明確に証明できます。
* **住民票**: 兄が単独で居住していた期間の住民票。
* **水道料金領収書、電気料金領収書など**: 兄名義で発行された公共料金の領収書。
* **近隣住民からの証言**: 兄が一人暮らしをしていたことを証言する近隣住民の証言書。
これらの資料を税務署に提出することで、控除の適用が認められる可能性が高まります。
相続や税金に関する手続きは複雑なため、自身で判断することに不安がある場合や、資料の収集・整理に困難を感じた場合は、税理士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、状況に応じた適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。特に、相続税の申告や譲渡所得税の申告など、税金に関する手続きは専門知識が必要となるため、専門家のサポートは非常に重要です。
空き家対策特別控除の適用には、被相続人の居住状況(一人暮らしであったこと)が重要であり、登記簿上の名義は必ずしも関係ありません。 市町村の単独居住証明に加え、様々な資料を準備し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることで、控除の適用を目指しましょう。 相続手続きと税金に関する手続きは複雑なため、専門家への相談を検討することをお勧めします。
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