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空き家相続と賃貸契約:名義変更と相続人の同意について徹底解説

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家を他人へ貸す場合、名義変更が必要かどうか?また、調停で姉2人が相続と決定済みでも、兄の同意が必要かどうか知りたいです。
まず、相続とは、亡くなった人の財産(不動産や預金など)が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。 今回のケースでは、祖母が亡くなった際に、その不動産(家)が相続人である息子さんと娘さんたちに相続されました。 しかし、相続が成立しただけでは、法律上の所有権は自動的に移転しません。 所有権を明確にするためには、相続登記(登記簿に所有者として名前を記載すること)を行う必要があります。 これが「名義変更」です。 名義変更は、所有権を明確にし、不動産の売買や賃貸など、様々な取引を行う際に必要不可欠です。
家を貸す(賃貸契約を結ぶ)場合、家主は所有権を有している必要があります。 名義が祖母のままでは、質問者さんは法的に家を貸す権利がありません。 そのため、賃貸契約を締結する前に、必ず名義変更(相続登記)を行う必要があります。 名義変更が完了していない状態で賃貸契約を結ぶと、後々トラブルに発展する可能性があります。
相続に関する法律は民法に規定されています。 民法では、相続人の範囲や相続分の割合などが定められています。 今回のケースでは、調停によって相続の割合が決定されていますが、それはあくまで相続の合意であり、登記が完了していない限り、法的な所有権の移転は完了していません。 また、相続登記には期限はありませんが、相続開始後、なるべく早く行うことが推奨されます。
調停で相続の割合が決定されたからといって、所有権が自動的に移転するわけではありません。 調停は、相続人同士の合意を公的に確認する手続きであり、所有権の移転を直接行う手続きではありません。 所有権の移転を確定させるためには、必ず相続登記を行う必要があります。 この点が、多くの相続トラブルの原因となっています。
名義変更を行うには、まず相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)を用意し、法務局に相続登記の申請を行う必要があります。 専門の司法書士に依頼するのが一般的です。 司法書士は、必要な書類の作成や手続きを代行してくれます。 また、今回のケースでは、兄の署名・捺印も必要です。 調停で姉2人が家を相続することになっていても、相続人全員の同意がなければ、名義変更はできません。 これは、相続人全員で共有している状態を解消するためです。
相続手続きは複雑で、専門知識が必要な場合があります。 特に、相続人同士で意見が合わない場合や、遺産に複雑な事情がある場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 彼らは、法律に基づいた適切なアドバイスを与え、手続きをスムーズに進めるお手伝いをしてくれます。
家を貸す前に、必ず名義変更(相続登記)を行いましょう。 調停で相続の割合が決定されていても、名義変更が完了していない限り、法的には所有権の移転が完了していません。 相続手続きには専門知識が必要なため、必要に応じて弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 早めの対応が、トラブルを回避し、スムーズな賃貸契約につながります。
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