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突然の訃報…20代息子が遺した1200万円、相続はどうなる?両親と兄への分配を徹底解説
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弟の1200万円は、両親と兄のどのように相続されるのでしょうか?相続の手続きはどうすれば良いのか不安です。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 今回のケースでは、弟が亡くなったため、弟の財産を相続する必要があります。
相続人の範囲は、民法(日本の法律)で定められています。 まず、配偶者と子(直系卑属(ちょっけいひぞく)(自分の子や孫など))が相続人になります。 弟には配偶者も子もいませんので、次に相続順位が上がる親(直系尊属(ちょっけいそんぞく)(自分や配偶者の親など))が相続人となります。 つまり、両親が相続人になります。
さらに、兄弟姉妹(兄弟姉妹は法定相続人の中では順位が低い)も相続人となります。そのため、兄も相続人となります。
弟の遺産は1200万円です。 相続人は両親と兄の3人です。 相続分は、民法の規定に基づいて決定されます。 具体的には、両親と兄の相続分は、法定相続分(法律で決められた相続割合)に従って計算されます。
日本の法定相続では、兄弟姉妹は、親と同順位の相続人ですが、親が存命の場合は、親が優先的に相続します。
この場合、両親と兄の相続割合は、両親が2/3、兄が1/3となります。
計算式は以下の通りです。
* **両親の相続分:** 1200万円 × 2/3 = 800万円
* **兄の相続分:** 1200万円 × 1/3 = 400万円
よって、両親は800万円、兄は400万円を相続することになります。
日本の相続に関する法律は、主に民法で規定されています。 民法では、相続人の範囲、相続分、相続の手続きなどが詳細に定められています。 相続に関するトラブルを避けるためにも、民法の規定をよく理解しておくことが重要です。
弟が遺言書(自分が亡くなった後の財産の分け方をあらかじめ書いておく文書)を残していた場合、遺言書の内容に従って相続が行われます。 遺言書がない場合は、上記の法定相続分に従って相続が行われます。 遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言など、いくつかの種類があります。
相続手続きは、複雑で煩雑なため、専門家である司法書士(法律の専門家で、相続手続きのサポートを行う)や税理士(税金の専門家)に依頼することをお勧めします。
相続手続きの大まかな流れは以下の通りです。
1. 遺産の調査:弟の預金口座、株式などの財産を調査します。
2. 相続開始の登記:弟の死亡を法的に確定させる手続きです。
3. 相続人の確定:相続人が誰であるかを確定します。
4. 相続財産の分割:相続財産を相続人同士で分割します。
5. 相続税の申告(必要に応じて):相続税の申告が必要な場合は、税理士に依頼して申告します。
相続財産に不動産が含まれている場合、債務(借金)がある場合、相続人が多数いる場合など、相続手続きが複雑な場合は、専門家である司法書士や税理士に相談することを強くお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、手続きをスムーズに進めることができ、トラブルを回避できます。
今回のケースでは、弟の遺産は、両親が2/3、兄が1/3の割合で相続されます。 相続手続きは複雑なため、専門家への相談が重要です。 特に、相続財産に不動産が含まれている場合や、相続人が多数いる場合は、専門家の助けを借りながら手続きを進めることをおすすめします。 早めの相談が、円滑な相続手続きにつながります。
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