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競売で工場を落札!機械器具も手に入る?不要な場合の対処法を解説

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おすすめ3社をチェック工場を競売(けいばい:裁判所が債務者の財産を売却する手続き)で落札しようと考えています。
評価書の評価額に機械器具の価格も含まれているのですが、競売で機械類も一緒に手に入れることができるのでしょうか?
土地と建物だけが手に入るものだと思っていたので、少し混乱しています。
もし、機械類が不要な場合は、どのような対処法があるのか知りたいです。
競売では、評価の対象となっていれば機械器具も取得できます。不要な場合は、撤去を依頼するか、別途売却を検討しましょう。
競売とは、裁判所が債務者(借金などで返済が滞っている人)の財産を売却し、その売却代金から債権者(お金を貸した人など)への弁済を行う手続きのことです。
工場を競売で落札する場合、通常は土地、建物、そして場合によっては工場内で使用されている機械器具なども、まとめて取得できる可能性があります。しかし、すべてが必ず含まれるわけではありません。競売の対象となる範囲は、事前に裁判所が作成する「評価書」に記載されています。
この評価書には、売却される財産の内容、評価額などが詳細に記載されています。落札を検討する際には、この評価書をよく確認することが非常に重要です。
質問者様が気にされている「機械器具」についてですが、これは評価書にどのように記載されているかによって大きく変わってきます。
もし評価書に機械器具の価格が含まれている場合、原則として、それらも競売の対象に含まれ、落札者はそれらも取得できることになります。土地と建物だけでなく、工場内で使用されていた機械類も、まとめて手に入れることができるのです。
ただし、注意すべき点があります。それは、機械器具が「建物に付随している」とみなされるかどうかです。例えば、建物に固定されていて簡単に移動できない機械(例:大型の工作機械など)は、建物の一部として扱われることが多いです。
一方、簡単に移動できる機械(例:小型の工具など)は、競売の対象に含まれない場合もあります。このあたりは、評価書の内容をよく確認し、不明な点は専門家(不動産鑑定士や弁護士など)に相談することをおすすめします。
競売に関係する主な法律は、「民事執行法」です。この法律は、債権者が債務者の財産を差し押さえ、競売にかける手続きについて定めています。
また、不動産競売においては、土地や建物に関する「不動産登記法」も重要です。これは、不動産の権利関係を明確にするための法律です。競売で不動産を取得した場合、所有権移転登記を行う必要があります。
さらに、工場や機械器具に関する税金(固定資産税など)や、関連する許認可(工場立地法など)についても、事前に確認しておく必要があります。
競売に関する誤解として多いのは、「競売で必ず安く買える」というものです。確かに、市場価格よりも安く落札できる可能性はありますが、必ずしもそうとは限りません。競売には、多くの人が参加する可能性があり、入札価格が高騰することもあります。
また、「競売は手続きが複雑で難しい」というイメージを持つ方も多いですが、事前にしっかりと準備し、専門家のサポートを受ければ、個人でも参加することは可能です。
今回のケースで言えば、「機械器具は必ずしも手に入らない」という誤解もよくあります。評価書の内容をきちんと確認し、専門家のアドバイスを受けることで、この誤解を解消できます。
工場を競売で落札する際の、実務的なアドバイスをいくつかご紹介します。
具体例:
ある工場を競売で落札したAさんのケース。
Aさんは、評価書を確認したところ、大型の工作機械が「建物に付随する設備」として評価に含まれていることを確認しました。現地調査を行ったところ、その機械は老朽化しており、Aさんにとっては不要なものでした。
Aさんは、専門家(弁護士)に相談し、落札後に元の所有者(債務者)に機械の撤去を依頼することにしました。もし撤去に応じない場合は、別途、訴訟を起こすことも検討しました。最終的に、債務者との交渉が成立し、機械は撤去されました。
以下のような場合は、専門家への相談を強くおすすめします。
相談する専門家としては、不動産鑑定士、弁護士、司法書士などが挙げられます。それぞれの専門分野に応じて、適切なアドバイスを受けることができます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
工場を競売で落札することは、大きなチャンスとなる可能性があります。しかし、リスクも伴いますので、慎重に進めることが大切です。専門家のサポートを受けながら、しっかりと準備し、成功を目指しましょう。
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