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競売で生じた共有地!共有物分割訴状の「請求の趣旨」の書き方と所有権移転登記のポイント

【背景】
競売で自宅敷地内に極小の共有土地(2平方メートル)ができてしまいました。土地評価書があり、周囲は私の宅地で囲まれ、私が占有しています。共有持分2分の1の所有者へ土地購入を申し入れましたが拒絶され、裁判で私の所有となるのは確実です。裁判で勝訴し、土地代金を現金書留で送付しても相手は受け取らず、所有権移転登記に必要な印鑑証明も提出しないと予想されます。

【悩み】
相手の協力なしで所有権移転登記をするために、共有物分割訴状の「請求の趣旨」をどのように記載すれば良いのか分かりません。現在考えている案では不十分だと感じています。

共有物分割訴状の請求の趣旨は、裁判所に対し共有地の単独所有を認めるよう求める記述に修正が必要です。

回答と解説

テーマの基礎知識:共有物分割と所有権移転登記

共有物とは、複数の人が共同で所有する財産のことです(例えば、土地や建物)。共有状態にある土地を、それぞれの共有者の単独所有にすることを「共有物分割」といいます。共有物分割は、民法(日本の民法典)で認められた権利です。

所有権移転登記とは、不動産の所有者を法的に変更することを登記する手続きです。法務局(登記所)で行われ、登記簿に所有者の変更が記録されます。所有権移転登記には、所有権を移転する側の同意と協力が必要ですが、裁判所の判決に基づけば、相手方の協力がなくても登記が可能です。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、裁判で共有地の単独所有を認めさせることが最優先です。そのため、共有物分割訴状の「請求の趣旨」は、相手方の協力なしに所有権移転登記を進められるように、明確に記述する必要があります。

関係する法律や制度

* **民法第257条(共有物の分割)**: 共有者は、いつでも共有物の分割を請求できます。
* **民事訴訟法**: 裁判手続きに関する法律。共有物分割訴訟は、この法律に基づいて行われます。
* **不動産登記法**: 不動産の所有権などの登記に関する法律。所有権移転登記はこの法律に基づいて行われます。

誤解されがちなポイントの整理

質問者様の案にある「被告が代金受け取りを拒絶した場合、放棄したものとみなす」という記述は、法律上、必ずしも成立するとは限りません。相手方が代金の受領を拒否しても、所有権は自動的に移転するわけではありません。裁判所は、代金の支払いを確認した上で、所有権移転を認める判決を出します。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

共有物分割訴状の「請求の趣旨」は、以下の例のように記述することをお勧めします。

「1.別紙目録記載の土地につき、被告との共有関係を解消し、原告の単独所有とすること。
2.被告は、原告に対し、別紙計算書記載の土地代金○○円を支払うこと。
3.上記1、2の判決確定後、原告は、被告に対し、土地の所有権移転登記に必要な一切の協力を求めることができる。被告がこれを拒否した場合、原告は、裁判所の執行官(裁判所の命令に基づき、強制執行を行う公務員)による強制執行によって、所有権移転登記を行うことができる。」

専門家に相談すべき場合とその理由

訴状の作成は、法律の専門知識が必要なため、弁護士に依頼することを強くお勧めします。弁護士は、訴状の作成だけでなく、裁判手続き全般をサポートしてくれます。特に、相手方が協力的でない場合、弁護士の介入は非常に重要です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

共有物分割訴訟では、裁判所が共有関係の解消と単独所有を認める判決を出させることが重要です。訴状の「請求の趣旨」には、相手方の協力が得られない場合でも、所有権移転登記が確実にできるよう、明確に記述する必要があります。専門家である弁護士に相談し、適切な手続きを進めることを強くお勧めします。 複雑な法律問題なので、ご自身で解決しようとせず、専門家の力を借りることがスムーズな解決への近道となります。

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