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競売における占有屋って何?第三取得者に対抗できる?分かりやすく解説!

【背景】

  • 抵当に入っている不動産(住宅ローンなどが残っている家など)が競売にかけられる場合について疑問を持っています。
  • 以前は「占有屋」という人たちが、競売を妨害するような行為をしていたと聞きました。
  • 現在は占有屋は意味がないと聞いたものの、具体的に何が変わったのかよく分かりません。
  • もし競売で家を落札した人が現れても、自分がその家に住み続けていたら、その人に家を明け渡さなくても良いのか知りたいです。

【悩み】

  • 競売における占有屋の現状について詳しく知りたいです。
  • 競売で家を落札した人(第三取得者)に対して、自分が占有している場合、どのように対応すれば良いのか知りたいです。
競売での占有屋は、昔とは状況が変化。第三取得者への対抗は、ケースバイケースで専門家への相談を。

占有屋とは?その歴史と現状を解説

不動産の競売(裁判所が、お金を借りた人が返済できなくなった場合に、その不動産を売ってお金に変える手続き)において、「占有屋」と呼ばれる人たちが存在しました。彼らは、競売で売られることになった不動産に不法に住み着き、立ち退きを拒否することで、競売を妨害したり、不当な利益を得ようとしたりしていました。

しかし、現在では、占有屋の活動は以前ほど活発ではなくなっています。これは、法律や制度が変わり、占有屋による妨害行為が難しくなったためです。

競売における占有屋の過去の活動

過去の占有屋は、主に以下の様な手口を使っていました。

  • 不法占拠(ふほうせんきょ):競売にかかる不動産に無断で住み込み、正当な権利がないにも関わらず居座り続けました。
  • 立ち退き交渉の妨害:落札者(競売で不動産を買い受けた人)に対し、高額な立ち退き料を要求したり、立ち退きを拒否したりして、立ち退きを遅らせようとしました。
  • 嫌がらせ行為:落札者に対して、嫌がらせをしたり、建物を損傷させたりするなどの行為を行うこともありました。

これらの行為は、競売の手続きを遅らせたり、落札者の負担を増やしたりするだけでなく、不動産の価値を低下させる原因にもなりました。

なぜ占有屋は減少したのか?法改正と対策

占有屋の活動が減少した背景には、法改正や裁判所の対応の変化があります。

  • 執行妨害罪(しっこうぼうがいざい)の適用:占有屋の不法な占拠や妨害行為に対して、刑法上の「執行妨害罪」が適用されるようになりました。これにより、占有屋は刑事罰を受ける可能性が出てきました。
  • 明渡訴訟(あけわたしそしょう)の迅速化:落札者は、占有屋に対して、裁判所に建物の明け渡しを求める訴訟を起こすことができます。裁判所は、以前よりも迅速にこの訴訟を審理し、明け渡しを命じる判決を出すようになりました。
  • 強制執行(きょうせいしっこう)の強化:裁判所の判決に基づいて、強制的に占有者を立ち退かせる「強制執行」の手続きが強化されました。これにより、占有屋は、たとえ立ち退きを拒否しても、最終的には強制的に立ち退かざるを得なくなりました。

これらの法改正や対策により、占有屋が競売を妨害することが難しくなり、占有屋の活動は減少傾向にあります。

第三取得者(落札者)と占有者の関係

競売で不動産を買い受けた人(第三取得者)と、その不動産を占有している人との関係は、非常に重要な問題です。

原則として、第三取得者は、その不動産を自由に利用する権利を持ちます。そのため、占有者が正当な権利(賃貸借契約など)を持っていない場合、第三取得者は占有者に対して、その不動産の明け渡しを求めることができます。

しかし、占有者が何らかの法的根拠に基づいて占有している場合(例えば、賃貸借契約を結んでいる場合など)は、第三取得者に対して対抗できる可能性があります。この場合、第三取得者は、占有者をすぐに立ち退かせることができない場合があります。

対抗できるケースとできないケース

占有者が第三取得者に対抗できるかどうかは、いくつかの要素によって決まります。

  • 賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)

    占有者が、競売前に、所有者と有効な賃貸借契約を結んでいた場合、その賃貸借契約を第三取得者に対抗できる可能性があります。ただし、契約内容や、賃貸借契約が登記されているかどうかなどが重要になります。
  • 使用貸借契約(しようたいしゃくけいやく)

    無償で不動産を借りる契約です。使用貸借契約は、原則として第三取得者に対抗できません。
  • 占有権原(せんゆうけんげん)がない場合

    不法占拠など、占有する正当な権利がない場合は、第三取得者に対抗できません。

このように、ケースバイケースで判断が分かれるため、専門家への相談が必要となる場合があります。

関係する法律や制度

競売と占有に関する主な法律や制度は以下の通りです。

  • 民事執行法(みんじしっこうほう)

    競売の手続きや、占有者に対する明け渡し請求などについて定めています。
  • 借地借家法(しゃくちしゃっかほう)

    賃貸借契約に関する権利や義務について定めており、占有者が賃貸借契約に基づいている場合に適用されます。
  • 刑法(けいほう)

    占有屋の妨害行為に対して、執行妨害罪などが適用される可能性があります。

実務的なアドバイスと注意点

もし、競売で落札した不動産に占有者がいる場合は、以下の点に注意が必要です。

  • 占有者の確認

    まずは、占有者がどのような権利を持って占有しているのかを確認することが重要です。賃貸借契約書や、その他の書類を提示してもらい、その内容を精査する必要があります。
  • 交渉

    占有者との間で、円満な立ち退き交渉を行うことが望ましいです。立ち退き料の支払いなど、双方が合意できる解決策を探ることも可能です。
  • 法的手段

    交渉がうまくいかない場合は、弁護士に相談し、明け渡し訴訟などの法的手段を検討する必要があります。
  • 専門家への相談

    競売に関する知識や経験が豊富な弁護士や不動産鑑定士に相談することで、適切なアドバイスを受けることができます。

専門家に相談すべき場合

以下のような場合は、専門家(弁護士や不動産鑑定士など)に相談することをお勧めします。

  • 占有者の権利関係が複雑な場合

    賃貸借契約の内容が複雑であったり、占有者が複数の権利を主張している場合など、専門的な判断が必要な場合は、弁護士に相談しましょう。
  • 占有者との交渉が難航している場合

    占有者との交渉がうまくいかない場合や、相手が強硬な態度をとっている場合は、弁護士に交渉を依頼することも検討しましょう。
  • 法的手段を検討する必要がある場合

    明け渡し訴訟などの法的手段を検討する必要がある場合は、弁護士に相談し、手続きを進める必要があります。
  • 不動産の価値を正確に評価したい場合

    不動産の価値を正確に把握するために、不動産鑑定士に鑑定を依頼することも有効です。

まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。

  • 占有屋は、過去には競売を妨害する行為を行っていましたが、法改正や制度の変更により、その活動は減少しています。
  • 競売で不動産を落札した場合、占有者がいる場合は、その権利関係をしっかりと確認することが重要です。
  • 占有者が正当な権利を持っていない場合は、明け渡しを求めることができますが、賃貸借契約などがある場合は、対抗される可能性があります。
  • 占有者との交渉が難航する場合や、権利関係が複雑な場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

競売に関する問題は、複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。ご自身の状況に応じて、専門家のアドバイスを受けながら、適切な対応をすることが重要です。

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