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競売にかけられた物件、落札価格が低いとローンはどうなる?知っておくべきこと

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まず、競売とローンの基本的な仕組みを理解しましょう。 競売(けいばい)とは、住宅ローンなどの借金を返済できなくなった場合、金融機関(お金を貸した側)が裁判所を通じて、その人の持っている不動産を強制的に売却する手続きのことです。
住宅ローンとは、家や土地を購入する際に、金融機関からお金を借りる契約のことです。 借りたお金(元金)と利息を、毎月分割で返済していきます。
もしローンの返済が滞ると、金融機関は担保となっている不動産を競売にかけることができます。 競売で売却されたお金は、まず金融機関へのローンの返済に充てられます。
ポイント:
競売は、住宅ローンの返済が滞った場合に、金融機関が債権(お金を貸した権利)を回収するための手続きです。
今回のケースでは、ローンの残額が1200万円、競売での落札価格が200万円とのことです。 この場合、200万円はローンの返済に充てられますが、残りの1000万円(1200万円 – 200万円)は、原則として、借主が返済しなければならないことになります。
競売では、必ずしもローンの残額を全額回収できるとは限りません。 落札価格が低い場合、ローンの残額が残ってしまう「債務超過(さいむちょうか)」の状態になることが一般的です。
ポイント:
競売での落札価格がローンの残額を下回ると、差額は借主が返済する必要があります。
競売は、民事執行法という法律に基づいて行われます。 この法律は、債権者(お金を貸した側)が債務者(お金を借りた側)の財産を差し押さえ、換価(売却)して債権を回収する手続きを定めています。
競売の手続きは裁判所が主導し、公平性が保たれるように様々なルールが設けられています。 例えば、売却価格を適切に評価するために、不動産鑑定士による評価が行われることもあります。
また、債務者は競売開始決定に対して異議を申し立てたり、自己破産などの法的手段を取ることも可能です。
ポイント:
競売は民事執行法に基づいて行われ、債権者の債権回収を目的としています。
質問にある「任意売買」について補足します。 任意売却(にんいばいばい)とは、住宅ローンの返済が困難になった場合に、金融機関の同意を得て、債務者自身が不動産を売却する方法です。
任意売却の場合も、売却代金がローンの残額を下回ることはあります。 この場合、残りの債務については、債権者との間で返済計画を立てたり、場合によっては債務の一部を免除してもらう「債務整理」の手続きを取ることもあります。
競売と異なり、任意売却は債務者の事情を考慮してもらいやすく、より良い条件で売却できる可能性があります。
ポイント:
任意売却は、競売よりも債務者にとって有利な条件で売却できる可能性があります。
競売を回避するためには、いくつかの方法があります。
具体的な例を挙げると、Aさんは住宅ローンの返済が滞り、競売が開始されました。 しかし、Aさんは金融機関と交渉し、任意売却に切り替えることができました。 任意売却の結果、売却代金はローンの残額には届きませんでしたが、Aさんは残りの債務について、分割払いの合意を取り付けることができました。
ポイント:
競売を回避するためには、早めに専門家へ相談し、適切な対策を講じることが重要です。
競売に関する問題は複雑であり、法律や不動産に関する専門知識が必要です。 以下の場合は、専門家への相談を検討しましょう。
弁護士は、法律の専門家として、競売に関する法的アドバイスや、債務整理の手続きをサポートします。
不動産鑑定士は、不動産の価値を評価する専門家であり、競売における適正な売却価格を把握する上で役立ちます。
ポイント:
競売に関する問題は、専門家への相談が不可欠です。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
競売は、人生において大きな転機となる出来事です。 困ったときは、一人で抱え込まず、専門家に相談するようにしましょう。
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