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競売マンション購入検討中!過去の競売理由や告知義務について徹底解説

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おすすめ3社をチェック中古マンションの購入を検討していますが、その物件が過去に競売にかけられていたことが判明しました。
業者が買い取り、リフォームして販売している物件です。
競売にかけられる主な理由、所有者の死亡(自殺、他殺、孤独死、相続人なしなど)の場合も競売になるのかを知りたいです。
競売の理由を業者に聞けるのか、自殺や殺人などがあった場合の業者の説明責任についても知りたいです。
物件名をインターネット検索したところ、「事件」というキーワードが出てきたことも不安です。
競売理由は様々で、支払い不能が主因です。業者は競売理由を説明する義務はありませんが、告知義務が生じるケースもあります。
中古マンションの購入を検討する際、過去に競売にかけられた物件に出会うことは珍しくありません。 競売物件と聞くと、少し不安に感じる方もいるかもしれません。しかし、競売物件には、通常の物件とは異なる注意点がある一方で、魅力的な点も存在します。ここでは、競売に関する基本的な知識から、今回のケースで気になる点、購入を検討する上での注意点などを詳しく解説していきます。
競売(けいばい)とは、裁判所が債権者(お金を貸した人など)からの申し立てに基づき、債務者(お金を借りた人)の所有する不動産を強制的に売却する手続きのことです。 競売にかけられる主な理由は、債務者が住宅ローンなどの支払いを滞納し、債権者がその債権を回収するためです。 その他にも、税金の滞納や、担保権(抵当権など)の実行など、様々な理由で競売が行われることがあります。
今回のケースのように、業者が買い取ってリフォームして販売している場合は、競売で安く取得し、リフォーム費用を加えて利益を得ることを目的としていると考えられます。
所有者の死亡も、競売につながる可能性があります。 例えば、所有者が亡くなり、相続人がいない場合、その不動産は最終的に国のものになります(相続財産法人)。 このような場合、不動産を現金化するために競売にかけられることがあります。
また、所有者が亡くなった際に、相続人が複数いる場合、相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合や、相続人が相続放棄した場合にも、競売になる可能性があります。
自殺、他殺、孤独死といった所有者の死亡原因が競売に直接的に関係することはありません。 しかし、これらの事実は、物件の価値に影響を与える可能性があるため、告知義務(後述)の対象となる場合があります。
今回のケースのように、業者が競売で取得した物件を販売する場合、競売にかけられた具体的な理由を業者が開示する義務はありません。 競売は裁判所の手続きであり、その情報は公開されていますが、業者がそれを積極的に開示する法的義務はないのです。
ただし、物件の状況によっては、業者が買主に説明する義務が生じる場合があります。 これを「告知義務」といいます。 告知義務の対象となるのは、主に以下の様な事項です。
告知義務は、民法などの法律で明確に定められているわけではなく、過去の裁判例などを参考に判断されます。 告知義務を怠った場合、損害賠償請求や契約解除につながる可能性があります。
物件名をインターネット検索した際に「事件」というキーワードが出てくることは、購入を検討する上で非常に気になる点です。 これは、過去にその物件で何らかの事件があった可能性を示唆しています。
この場合、まずは情報収集に努めることが重要です。 検索結果を詳しく確認し、どのような事件だったのか、事実関係を把握しましょう。 可能であれば、近隣住民に話を聞いてみるのも良いでしょう。
もし、事件の内容が心理的瑕疵に該当すると判断される場合は、業者に事実関係を確認し、説明を求めることができます。 業者が事実を隠蔽していた場合は、前述の告知義務違反に問われる可能性があります。
競売物件の購入を検討する際には、以下の点に注意しましょう。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
相談先としては、不動産鑑定士、弁護士、宅地建物取引士などが挙げられます。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
競売物件は、注意すべき点も多いですが、適切な情報を収集し、慎重に検討すれば、魅力的な物件を手に入れるチャンスでもあります。 疑問点や不安な点があれば、専門家に相談し、納得のいく購入を目指しましょう。
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