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競売・任意売却不成立物件の相続と固定資産税:遺族の負担と解決策

質問の概要

私は、競売(競売:裁判所が債務者の財産を売却する手続き)にかけられた物件が落札されなかった場合、また任意売却(任意売却:債務者と債権者が合意の上で不動産を売却する手続き)でも売れなかった場合、債務者に戻され、放棄することもできず、永遠と固定資産税などを払わなければならないと聞いています。債務者が亡くなった場合、その遺族もその物件を放棄することはできないのでしょうか?どなたか教えてください。

【背景】
* 知人の不動産が競売・任意売却で売却できず、遺族が困っている状況を目の当たりにしました。
* 遺族が物件を放棄できないという話を聞き、不安を感じています。

【悩み】
競売や任意売却で売れなかった不動産について、債務者死亡後の遺族の権利義務、特に固定資産税の負担や物件の放棄について知りたいです。

遺族は放棄できません。相続放棄が必要です。

競売・任意売却不成立後の不動産の帰属

競売や任意売却が不成立に終わった場合、不動産は債務者(またはその相続人)に戻ります。 これは、債権者(お金を貸した人)が債務者の財産を差し押さえ、売却して債権を回収しようとしたものの、売却できなかったという状況です。 債務者が所有権を放棄できるわけではありません。

相続と不動産の負担

債務者が亡くなった場合、その不動産は相続財産となります。相続人は、相続放棄(相続放棄:相続人が相続財産を放棄する手続き)をするか、相続を承諾するかを選択しなければなりません。相続を承諾した場合、不動産の所有権とともに、固定資産税などの税金や、抵当権(抵当権:不動産を担保としてお金を借りる際に設定される権利)などの債務も引き継ぐことになります。

相続放棄の手続き

相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して行う必要があります。相続開始とは、被相続人が死亡した時点のことです。 この期間を過ぎると、相続放棄はできなくなります。相続放棄を申請する際には、家庭裁判所へ必要な書類を提出する必要があります。手続きは専門家(弁護士など)に依頼するのが一般的です。

固定資産税の負担と相続放棄の関係

相続放棄をすることで、相続財産である不動産の所有権や、それに伴う固定資産税の負担から解放されます。 相続放棄が認められれば、相続開始前からの固定資産税の滞納分も、相続人は負担する必要がなくなります。ただし、相続開始後の固定資産税については、相続放棄が認められた後も、相続開始日から相続放棄が認められるまでの期間分は、相続人が負担する可能性があります。

誤解されがちなポイント:放棄と相続放棄の違い

「放棄」という言葉は、日常会話では簡単に使われますが、法律用語としては正確ではありません。不動産を「放棄する」という表現は、法律的には明確な意味を持ちません。 不動産の所有権を放棄するには、相続放棄という正式な手続きを行う必要があります。

実務的なアドバイス:専門家への相談

競売や任意売却不成立後の不動産の処理は、複雑な法律問題を伴う場合があります。 相続放棄の手続きや、固定資産税の滞納問題など、専門家のアドバイスを受けることが非常に重要です。弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、適切な手続きを行い、リスクを最小限に抑えることができます。

専門家に相談すべき場合

* 相続開始から3ヶ月以内であるにも関わらず、相続放棄の手続きに迷っている場合。
* 固定資産税の滞納額が大きく、支払い能力に不安がある場合。
* 抵当権などの債務が不動産の価値を上回っている場合。
* 相続人が複数いる場合。
* 相続手続き全般について不安がある場合。

まとめ

競売や任意売却で売れなかった不動産は、債務者(またはその相続人)に戻ります。債務者が亡くなった場合、遺族は相続放棄をすることで、不動産の所有権とそれに伴う債務・税金の負担から逃れることができます。しかし、相続放棄には期限があるため、専門家への相談が不可欠です。早めの行動と専門家の適切なアドバイスによって、遺族の負担を軽減し、問題解決に繋げることが重要です。

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