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競売不動産で買受人が現れない場合とは?3回の入札不成立の条件を解説

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競売とは、裁判所が債務者(借金などでお金を払えなくなった人)の財産を強制的に売却し、その売却代金から債権者(お金を貸した人など)への弁済(べんさい:借金を返すこと)を行う手続きのことです。
競売にかかる不動産を「競売不動産」と呼びます。
競売は、裁判所が定めた期間内に、入札希望者が入札価格を提示することで行われます。最も高い価格を提示した人が、その不動産の買受人となります。しかし、入札者が現れない場合や、入札価格が裁判所が定める最低売却価格に達しない場合は、売却が成立しません。
この「売却が成立しない」状況が、今回の質問にある「買受人が現れない」という状態を指します。
競売手続きにおいて「買受けの申し出が無かった」と判断される主な状況は以下の通りです。
これらの状況が、競売手続きにおいて「買受けの申し出が無かった」と判断される具体的な例です。
競売に関する主な法律は「民事執行法」です。民事執行法は、債権者が債務者の財産を差し押さえ、換価(売却)して債権を回収する手続きについて定めています。
民事執行法では、不動産の競売手続きの流れや、買受人が現れない場合の対応などが規定されています。
具体的には、民事執行法63条において、入札または競り売りを3回実施しても買受人が現れない場合、裁判所は競売手続きを停止できると定められています。これは、債務者や債権者の状況、不動産の価値などを考慮して、手続きの継続が不適切と判断される場合に適用されます。
競売に関する誤解として、以下のようなものがあります。
これらの誤解を解くことで、競売手続きに対する理解を深めることができます。
競売に参加する際には、以下の点に注意することが重要です。
具体例:
あるマンションが競売にかけられたとします。1回目の入札では、誰も入札に参加しませんでした。2回目の入札では、最低売却価格が引き下げられましたが、やはり入札者が現れませんでした。3回目の入札でも同様の結果となり、裁判所は競売手続きを停止するか、再度入札を行うか検討することになります。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、法的アドバイスや、実務的なサポートを提供し、安心して競売に参加できるよう支援してくれます。
競売不動産において「買受人が現れない」とは、入札者がいない、または入札価格が最低売却価格に達しない状況を指します。
具体的には、
などが該当します。
民事執行法に基づき、3回の入札で買受人が現れない場合、裁判所は競売手続きを停止できる可能性があります。
競売に参加する際は、物件調査を徹底し、必要に応じて専門家(弁護士、不動産鑑定士など)に相談することが重要です。
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