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競売公示後の任意売却は可能?開札までの手続きをわかりやすく解説

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不動産を巡る問題は複雑で、専門用語も多くてわかりにくいですよね。まずは、今回のテーマである「競売」と「任意売却」について、基本的な知識から整理していきましょう。
競売(けいばい)とは、住宅ローンなどの借金を返済できなくなった場合、債権者(お金を貸した人)が裁判所を通じて、その不動産を強制的に売却する手続きのことです。競売は、裁判所が主導で行い、一般の人が入札(にゅうさつ:値段をつけて購入を希望すること)に参加し、最も高い金額を提示した人が落札(らくさつ:購入できること)できます。
一方、任意売却(にんいばいきゃく)とは、住宅ローンの返済が困難になった場合に、債務者(お金を借りた人)と債権者が合意の上で、不動産を売却する手続きです。競売とは異なり、債務者の意思に基づいて行われます。任意売却では、不動産会社を通じて市場価格に近い金額で売却を目指します。
今回の質問は、競売の手続きが開始された後に、任意売却で物件を取得できるのか、という内容です。結論から言うと、開札前であれば、任意売却の可能性はあります。
競売の公示が出た後でも、開札前であれば、任意売却で物件を取得できる可能性があります。ただし、いくつか注意すべき点があります。
まず、競売が開始されると、債権者(多くの場合、金融機関)は、少しでも多くの債権を回収するために、競売手続きを進めようとします。任意売却を行うためには、債権者の同意が必要不可欠です。債権者が任意売却に同意するかどうかは、売却価格や、任意売却によって債権回収が見込めるかどうかによって判断されます。
次に、任意売却を行うためには、時間的な制約があります。競売の開札期日(かいさつきじつ:入札の結果が公開される日)までに、売却の手続きを完了させる必要があります。そのため、迅速な対応が求められます。
任意売却の流れは、おおむね以下のようになります。
競売と任意売却を比較すると、任意売却の方が、より高い価格で売却できる可能性があり、債務者にとっても、残債務(ざんさいむ:借金の残り)を減らすことができる可能性が高まります。
不動産競売に関連する主な法律は、「民事執行法」です。この法律は、債務者が債務を履行しない場合に、債権者が裁判所を通じて債務者の財産を差し押さえ、換価(かんか:お金に換えること)するための手続きを定めています。
任意売却に関しては、直接的な法律はありませんが、民法や宅地建物取引業法など、不動産取引に関する様々な法律が関係してきます。
また、競売や任意売却の手続きにおいては、弁護士や司法書士などの専門家のサポートが必要となる場合があります。専門家は、法律的なアドバイスや、手続きの代行などを行います。
競売と任意売却について、誤解されがちなポイントを整理しておきましょう。
競売物件の任意売却を検討する際には、以下の点に注意しましょう。
具体例:
Aさんは、住宅ローンの返済が滞り、自宅が競売にかけられることになりました。Aさんは、競売の公示後、すぐに債権者である金融機関に任意売却の相談をしました。Aさんは、任意売却に詳しい不動産会社に依頼し、売却活動を開始しました。その結果、開札期日前に、希望価格で買主が見つかり、任意売却が成立しました。Aさんは、競売よりも高い価格で自宅を売却することができ、残債務も減らすことができました。
以下のような場合は、弁護士や不動産会社などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家は、あなたの状況に合わせて、最適なアドバイスやサポートを提供してくれます。一人で悩まず、専門家の力を借りることも検討しましょう。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
不動産に関する問題は、複雑で、一人で抱え込まず、専門家への相談も検討しながら、最適な解決策を見つけていきましょう。
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