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競売取り下げはなぜ?自己破産後の不動産競売と取り下げ理由を解説

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競売(けいばい)とは、裁判所が債務者(借金などでお金を返せなくなった人)の財産を強制的に売却し、その売却代金から債権者(お金を貸した人など)への弁済を行う手続きのことです。
今回のケースでは、自己破産(じこはさん)をした方が所有していた不動産が対象となっています。自己破産をすると、原則として、すべての財産を換価(お金に換えること)して債権者へ分配することになります。この換価手続きを管財人(かんざいにん)と呼ばれる弁護士が中心となって行います。
競売取り下げとは、一度開始された競売の手続きが途中で中止されることです。競売が取り下げられる理由は様々あり、今回のケースのように、自己破産後の不動産競売においては、いくつかの特有の事情も考慮する必要があります。
ご質問にあるように、競売取り下げの理由として、
という可能性は十分に考えられます。しかし、それ以外にも様々な理由が考えられるため、一概には言えません。
今回のケースで特に関係する法律は、破産法(はさんほう)です。破産法は、自己破産の手続きや、破産者の財産の管理、債権者への分配などについて定めています。
自己破産をすると、裁判所は破産者の財産を管理する管財人を選任します。管財人は、破産者の財産を調査し、換価(お金に換えること)して債権者への配当を行います。競売は、この換価の方法の一つとして用いられることがあります。
また、民事執行法(みんじしっこうほう)も関係します。民事執行法は、競売の手続きについて定めています。競売の手続きの流れや、取り下げの条件なども、この法律に基づいて定められています。
競売取り下げについて、誤解されがちなポイントをいくつか整理します。
競売取り下げの具体的な理由として、以下のようなものが考えられます。
具体例:
自己破産したAさんの不動産が競売に出されました。しかし、管財人は、より高い価格で売却できる可能性を模索し、複数の不動産業者に査定を依頼しました。その結果、競売で得られるであろう金額よりも、任意売却の方が高値で売却できる見込みが立ったため、競売を取り下げて任意売却に切り替えました。
競売や自己破産に関する問題は、専門的な知識が必要となる場合があります。以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、個別の状況に応じたアドバイスをしてくれ、適切な解決策を提案してくれます。
競売取り下げは、様々な理由で起こり得ます。自己破産後の不動産競売においては、入札不調や任意売却の成立などが主な理由として考えられます。今回の記事で解説した重要ポイントは以下の通りです。
競売や自己破産に関する問題は複雑であり、専門的な知識が必要となる場合があります。ご自身の状況に合わせて、専門家への相談も検討しましょう。
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