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競売決定後の自己破産、ローンの残金確定前の手続きは可能?

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今回の質問は、家が競売にかけられるという非常に厳しい状況下で、自己破産を検討しているというものです。自己破産は、借金問題を解決するための一つの手段ですが、手続きやそのタイミングには注意が必要です。ここでは、競売と自己破産に関する基礎知識、今回のケースへの具体的なアドバイス、そして専門家への相談の重要性について解説します。
まず、競売と自己破産について基本的な知識を整理しましょう。
競売とは
競売とは、債務者(借金をしている人)が借金を返済できなくなった場合に、債権者(お金を貸した人)が裁判所を通じて債務者の財産を強制的に売却する手続きです。今回のケースでは、住宅ローンの返済が滞ったために、家が競売にかけられることになりました。競売で売却されたお金は、まず債権者への返済に充てられます。
自己破産とは
自己破産は、借金が返済不能になった場合に、裁判所に申し立てて、借金の支払いを免除してもらうための法的手続きです。自己破産が認められると、原則としてすべての借金の支払いが免除されます(これを「免責(めんせき)」といいます)。ただし、自己破産には、一定の制限やデメリットも伴います。例えば、信用情報機関に事故情報が登録され、一定期間、新たな借入やクレジットカードの利用が難しくなる可能性があります。
質問者様の疑問である「ローンの残金が決まる前に自己破産はできるのか?」という点についてですが、結論から言うと、可能です。
自己破産の手続きは、ローンの残金が確定する前でも開始できます。自己破産の申立てをする際には、借金の総額や内訳を申告する必要がありますが、ローンの残高については、競売の結果が出る前に、金融機関からの「債権届出書(さいけん とどけでしょ)」を取り寄せるなどして、おおよその金額を把握します。競売の結果が出て、正確な残金が確定した後、債権者(金融機関)は裁判所に「債権届出」を行うことになります。この情報に基づいて、自己破産の手続きが進められます。
ただし、自己破産の手続きを進めるにあたっては、以下の点に注意が必要です。
自己破産に関する主な法律は「破産法」です。破産法は、破産手続きの基本的なルールを定めています。自己破産の手続きは、裁判所の監督下で行われ、破産法に基づいて進められます。
また、自己破産の手続きにおいては、民事再生法や、その他の関連する法律も考慮される場合があります。
自己破産について、誤解されやすいポイントを整理しておきましょう。
・自己破産をすると、すべての財産を失う?
自己破産をすると、基本的にはすべての財産が処分され、債権者への返済に充てられます。しかし、生活に必要な一定の財産(例えば、99万円以下の現金や、生活に必要な家具など)は、手元に残すことができます(これを「自由財産(じゆうざいさん)」といいます)。
・自己破産をすると、一生借金ができなくなる?
自己破産をしても、一生借金ができなくなるわけではありません。ただし、信用情報機関に事故情報が登録されるため、一定期間(概ね5~7年)は、新たな借入やクレジットカードの利用が難しくなります。この期間が過ぎれば、再び借入が可能になる可能性があります。
・自己破産をすると、家族に迷惑がかかる?
自己破産は、原則として、自己破産をした本人の借金のみを対象とします。家族の財産や借金に影響が及ぶことは、基本的にはありません。ただし、保証人(ほしょうにん)がいる場合は、保証人が代わりに借金を返済することになります。
自己破産の手続きは、一般的に以下のような流れで進みます。
今回のケースでは、競売の結果が出る前に自己破産の手続きを開始し、ローンの残金が確定した後に、債権者(金融機関)が裁判所に債権届出を行うことになります。
自己破産の手続きは、専門的な知識が必要であり、複雑な手続きも多いため、弁護士などの専門家に相談することが非常に重要です。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
今回のケースのように、競売と自己破産が複雑に絡み合っている場合は、特に専門家のサポートが不可欠です。弁護士は、法律の専門家として、最適な解決策を提案し、手続きをスムーズに進めるためのサポートを行います。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
自己破産は、借金問題を解決するための一つの手段ですが、安易に決めるのではなく、専門家とよく相談し、慎重に検討することが大切です。
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