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競売物件に未登記建物と未相続家屋が存在する場合の手続きとリスク

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①競売時に未登記のガレージと未相続の家屋はどうなりますか?債権者はどのような手続きをとるのでしょうか?
②未相続の家屋に住み続けることは可能ですか?その場合のリスクはありますか?
不動産競売(きょうばい)とは、裁判所の命令によって不動産を売却し、債権者(債務者からお金を借りている人)への債権を回収する制度です。競売の対象となるのは、登記簿(不動産の所有者を記録した公的な帳簿)に記載されている不動産です。しかし、今回のケースのように、登記されていない建物(未登記建物)が存在する場合、競売手続きに影響を与える可能性があります。
未登記建物とは、登記されていない建物で、所有権が法的に明確にされていない状態です。 競売においては、原則として、登記簿に記載されている権利しか売却されません。しかし、未登記建物であっても、現実に存在する建物であれば、競売の対象となる可能性があります。競売実施者は、未登記建物についても調査し、評価額に含める可能性があります。
相続(そうぞく)とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律上の承継者)に承継されることです。相続財産には、不動産も含まれます。相続が完了していない状態では、不動産の所有権が明確に決まっていません。そのため、競売手続きにおいては、相続手続きを完了させることが必要になります。
質問者様のケースでは、未登記のガレージと未相続の家屋は、競売の対象となる可能性が高いです。債権者は、競売開始前にこれらの建物の存在を調査し、評価額に含めるよう裁判所に申請するでしょう。競売実施者は、これらの建物を含めた形で不動産を売却します。競売で落札された後、落札者はこれらの建物を所有することになります。未相続の家屋については、相続手続きが完了するまで、所有権が確定しないため、居住継続は困難です。
このケースには、民事執行法(裁判所の判決に基づいて強制執行を行うための法律)、不動産登記法(不動産の所有権などの権利を登記する法律)、民法(相続に関する規定を含む法律)が関係します。特に、民事執行法は、競売手続きの根拠となる重要な法律です。
「未登記だから競売の対象にならない」という誤解は危険です。未登記建物であっても、現実に存在し、価値があれば、競売の対象となり、競売で落札された後、落札者が所有権を取得します。また、「相続が完了していないから、競売が延期される」という誤解もよくあります。相続手続きは競売とは別途行われるものであり、競売手続きを遅らせるものではありません。
まず、相続手続きを迅速に進めることが重要です。相続手続きが完了していないと、競売後の権利関係が複雑になる可能性があります。専門家(弁護士、司法書士)に相談し、相続手続きをスムーズに進めましょう。また、競売開始前に、債権者と交渉し、債務の減額や分割払いなどの合意を目指すことも有効です。競売開始後も、買受申立(競売に参加すること)や、買受申立の取り下げなど、様々な選択肢があります。
今回のケースは、法律や不動産に関する専門知識が必要な複雑な問題です。専門家(弁護士、司法書士)に相談することで、最適な解決策を見つけることができます。特に、競売に関する手続きは複雑で、専門家のアドバイスなしに適切な対応をするのは困難です。
未登記建物や未相続家屋は、競売の対象となる可能性が高いです。相続手続きを迅速に進め、専門家への相談を検討しましょう。競売開始前、開始後ともに、様々な選択肢があります。状況を的確に把握し、適切な対応をするために、専門家の助言を受けることが重要です。早期に専門家にご相談することを強くお勧めします。
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