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競売物件の賃貸借契約、借金相殺は落札者に影響ある?

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【悩み】
競売(けいばい)とは、裁判所が債務者(お金を借りた人)の財産を売却し、その売却代金から債権者(お金を貸した人)への債権を回収する手続きのことです。不動産が競売にかけられる場合、その不動産に住んでいる人(占有者)がいることがあります。
賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)は、家を借りる人と貸す人の間で結ばれる契約です。この契約に基づいて、借り主は家賃を支払い、貸し主は家を使わせる権利を与えます。今回のケースでは、占有者Bが債務者である債権者Aにお金を貸し、その返済として家賃を相殺するという特殊な状況です。
今回のケースでは、家賃相殺に関する契約が特別な書面で交わされておらず、登記(とうき)もされていない点が重要です。
原則として、不動産の賃貸借契約は登記をすることで、第三者(今回の場合は落札者)に対してもその効力を主張できます。しかし、登記がない場合、落札者はその契約内容を知ることが難しく、保護されるべき立場にあります。
したがって、落札者は家賃相殺の契約を引き継ぐ必要はないと考えられます。つまり、落札者は占有者Bに対して、通常の家賃を請求することができます。
この問題に関係する主な法律は、民法と借地借家法です。
今回のケースでは、借地借家法ではなく、民法の規定が中心的な役割を果たします。特に、賃貸借契約の対抗力(第三者に対抗できる力)に関する規定が重要です。
このケースで誤解されやすいポイントは、契約の存在と効力です。
まず、家賃相殺の契約自体は、口頭でも成立する可能性があります。しかし、その契約が第三者である落札者に対しても有効かどうかは、別の問題です。
次に、登記がない場合、落札者はその契約内容を知らない可能性があります。民法は、このような状況では、落札者を保護する方向で解釈されます。つまり、落札者は、家賃相殺契約の存在を知らずに物件を購入した場合、その契約に拘束されない可能性が高いのです。
競売に参加する際には、いくつかの注意点があります。
具体例として、もし落札後に占有者Bが家賃相殺を主張してきた場合、落札者は、家賃の支払いを求めることができます。占有者Bが家賃を支払わない場合は、立ち退きを求めることも可能です。ただし、立ち退きを求めるためには、別途手続きが必要になる場合があります。
以下のような場合は、専門家への相談を強くお勧めします。
専門家は、法律に基づいたアドバイスを提供し、トラブルを未然に防ぐためのサポートをしてくれます。また、万が一トラブルが発生した場合でも、適切な対応を支援してくれます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
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