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競売物件の頻繁な落札と転売は違法?資格や注意点を解説

【背景】

  • 不動産の競売物件を頻繁に落札し、転売したり賃貸物件として所有することについて、資格が必要という話を聞きました。
  • 無資格で同様の行為をしている人も多くいるようです。

【悩み】

  • どの程度の頻度であれば問題ないのか、違法となる場合はどのような処分を受けるのか知りたいです。
競売物件の頻繁な落札と転売は、業として行えば宅地建物取引業の免許が必要。無免許での営業は違法です。

競売物件落札と転売の基礎知識

不動産の競売とは、裁判所が債務者の所有する不動産を売却し、その売却代金から債権者(お金を貸した人など)への債権を回収する手続きのことです。

競売物件は、一般の不動産市場よりも安価に入手できる可能性があるため、投資目的で落札する人がいます。しかし、競売に参加するには、物件の調査や手続きなど、専門的な知識が必要となる場合もあります。

転売とは、一度購入したものを再び売却することです。競売で落札した不動産を転売する場合、その目的や頻度によっては、法律上の規制を受けることがあります。

今回のケースへの直接的な回答

競売で不動産を頻繁に落札し、それを転売したり賃貸に出す行為は、事業(業)として見なされる可能性があります。もし、事業として不動産取引を行うのであれば、原則として「宅地建物取引業」の免許が必要になります。

無免許で宅地建物取引業を行うことは、法律違反となり、罰則が科せられる可能性があります。

関係する法律と制度

今回のケースで特に関係してくる法律は、「宅地建物取引業法」です。この法律は、宅地建物取引業を営む者に対して、免許取得や業務上のルールを定めています。

宅地建物取引業(宅建業)とは、以下の行為を反復継続して行うことを指します。

  • 宅地または建物の売買、交換、賃貸借の代理・仲介
  • 宅地または建物の売買、交換、賃貸借を行うこと

ここで重要なのは、「反復継続して」という点です。一度きりの取引や、個人的な範囲での取引であれば、宅建業に該当しないと考えられます。しかし、頻繁に取引を行い、利益を得ている場合は、業として見なされる可能性が高まります。

もし宅建業に該当すると判断された場合、宅建業の免許を持たずにこれらの行為を行うと、宅地建物取引業法違反となり、刑事罰や行政処分を受ける可能性があります。

誤解されがちなポイント

よくある誤解として、「1つの物件を売買しただけなら問題ない」というものがあります。確かに、1回の取引だけでは、業と判断される可能性は低いでしょう。しかし、その取引が利益を得るためであり、継続的に行う意思がある場合は、注意が必要です。

また、「自分で住むための物件を購入するのは問題ない」というのも、正しいとは限りません。転売目的で購入し、短期間で売却する場合は、業と見なされる可能性も否定できません。

もう一つの誤解は、「少額の利益であれば問題ない」というものです。利益の額に関わらず、反復継続して不動産取引を行っていると判断されれば、宅建業に該当する可能性があります。

実務的なアドバイスと具体例

競売物件の落札と転売を検討している場合、以下の点に注意しましょう。

  • 取引の頻度:

    年間数件程度の取引であれば、個人の資産運用と見なされる可能性が高いですが、毎月のように取引を行っている場合は、業と判断される可能性が高まります。
  • 取引の目的:

    転売目的で購入し、短期間で売却する場合は、業と見なされやすいです。一方で、自己利用目的で購入し、その後、状況の変化によって売却する場合は、業と判断される可能性は低いです。
  • 取引の規模:

    取引の規模が大きければ大きいほど、業と判断される可能性は高まります。例えば、複数の物件を同時に購入したり、高額な物件を取引したりする場合は、注意が必要です。
  • 広告宣伝の有無:

    積極的に広告宣伝を行い、不特定多数に対して物件を販売している場合は、業と判断される可能性が高まります。

具体例を挙げます。Aさんは、競売で落札した物件をリフォームし、賃貸に出すことを繰り返しています。年間5件程度の物件を賃貸に出しており、賃料収入を得ています。この場合、賃貸業は宅地建物取引業には該当しません。しかし、Aさんがこれらの物件を頻繁に売却し、転売益を得ている場合は、宅建業に該当する可能性があります。

Bさんは、競売で落札した物件を短期間で転売することを繰り返しています。年間10件以上の物件を転売し、多額の利益を得ています。この場合、Bさんは宅建業に該当し、無免許で営業していると判断される可能性が高いです。

専門家に相談すべき場合とその理由

以下のような場合は、専門家である宅地建物取引士弁護士に相談することをお勧めします。

  • 競売物件の落札と転売を検討しており、その頻度や方法について判断に迷う場合
  • 宅地建物取引業に該当するのかどうか、判断がつかない場合
  • 法律上のリスクや、税金に関する疑問がある場合
  • トラブルに巻き込まれた場合

専門家は、個別の状況に合わせて、適切なアドバイスをしてくれます。また、法律上の手続きや、トラブル解決をサポートしてくれます。

まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

競売物件の落札と転売は、利益を得るために行う場合、宅地建物取引業の免許が必要となる場合があります。

  • 頻繁に取引を行う場合
  • 転売目的で購入する場合
  • 広告宣伝を行っている場合

これらの場合は、宅地建物取引業に該当する可能性が高く、無免許で営業すると法律違反となります。

判断に迷う場合は、専門家に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。

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