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競売物件をどうしても落札したい!任意売却への切り替えは可能?

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不動産の売却方法には、大きく分けて「競売」と「任意売却」の2種類があります。それぞれの特徴を理解することが、今回の質問への理解を深める第一歩です。
競売(けいばい)とは、裁判所が債権者(お金を貸した人など)からの申し立てに基づき、債務者(お金を借りた人)の不動産を強制的に売却する手続きです。簡単に言うと、お金を返せなくなった人が持っている不動産を、裁判所が代わりに売るということです。競売は、入札形式で行われ、最も高い金額を提示した人が落札者となります。
任意売却(にんいばいきゃく)とは、住宅ローンの返済が滞るなど、債務超過の状態にある不動産を、債権者(通常は金融機関)の同意を得て、通常の不動産売買のように売却する方法です。債務者と債権者の合意のもとで行われるため、比較的柔軟な対応が可能です。任意売却では、不動産会社を通じて買主を探し、売買契約を締結します。
今回の質問者様のケースでは、競売物件をどうしても落札したいという状況です。そこで、競売ではなく、任意売却で購入できないかという疑問をお持ちです。
結論から申し上げると、競売の手続きが開始された物件を、任意売却に切り替えることは、非常に難しいのが現状です。 競売は、裁判所が主導する手続きであり、すでに開始されている場合、その手続きを止めるためには、債務を完済するか、債権者の同意を得る必要があります。
競売が開始された時点で、その物件は裁判所の管轄下に置かれ、売却の手続きが進められます。任意売却に切り替えるためには、債権者である金融機関が競売を取りやめ、任意売却に同意する必要があります。しかし、金融機関としては、競売よりも任意売却の方が、売却価格が低くなるリスクがあるため、積極的に同意することは少ないと考えられます。
ただし、ごくまれに、競売開始後に債務者と債権者の間で交渉が成立し、任意売却に切り替わるケースもあります。しかし、これは非常に特殊なケースであり、一般的には期待できません。
競売と任意売却に関わる主な法律は、民事執行法です。民事執行法は、債権者が債務者の財産を差し押さえ、換価(お金に換えること)するための手続きを定めています。競売は、この民事執行法に基づいて行われます。
任意売却に関しては、特別な法律があるわけではありません。民法や宅地建物取引業法など、一般的な不動産売買に関する法律が適用されます。
競売と任意売却に関する誤解として、以下のようなものがあります。
どうしても競売物件を落札したい場合、いくつかの注意点があります。
具体例として、ある方が競売物件を落札し、その後、修繕費用や税金などの諸費用を含めると、結果的に市場価格よりも高くなってしまったというケースがあります。事前の調査不足や、資金計画の甘さが原因と考えられます。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
弁護士、司法書士、不動産鑑定士、ファイナンシャルプランナーなど、様々な専門家がいます。それぞれの専門分野に応じて、適切な相談先を選びましょう。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
競売物件の落札は、魅力的な選択肢ですが、リスクも伴います。専門家のアドバイスを受けながら、慎重に進めることが大切です。
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