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競売物件取得と借入金利息の経費処理:サラリーマン大家さんの青色申告

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競売で取得する不動産の購入資金を借り入れた場合、その借入金の利息は経費として確定申告できますか? 自己資金で取得後、ローンを組む場合と、既存物件を担保に融資を受けて取得する場合、それぞれ経費になるかどうか知りたいです。
不動産所得とは、不動産を賃貸することで得られる収入のことです(家賃収入など)。 この不動産所得を得るために支払った費用は、経費として差し引くことができます。 しかし、全ての費用が経費になるわけではありません。 特に、借入金利息は、その使途によって経費扱いになるか否かが大きく変わってきます。
質問者様のケースでは、競売物件取得のための借入金利息が経費に計上できるかどうかは、資金の使途によって判断されます。
* **質問①(競売物件を自己資金で取得後、ローン):** この場合、借入金の目的が競売物件の取得であるため、その利息は、原則として不動産所得に対する経費として認められる可能性が高いです。ただし、物件の賃貸目的であることを明確に示す必要があります。
* **質問②(既存物件を担保に融資を受け、競売物件を取得):** この場合も、借入金の目的が競売物件の取得であることが明確であれば、利息は経費として認められる可能性があります。しかし、既存マンションの購入費用と混同されないよう、明確な資金使途の証拠(契約書など)を準備することが重要です。
所得税法では、不動産所得の計算方法が規定されています。 借入金利息の経費処理については、その利息が不動産所得の取得・維持・管理に直接関連していることが必要です。 単なる生活費の借り入れであれば、経費として認められません。
借入金の目的が曖昧だと、経費として認められない可能性があります。 例えば、競売物件の購入資金の一部を生活費に充てた場合、その部分の利息は経費として認められません。 経費として計上するには、明確な証拠書類で資金使途を証明する必要があります。
確定申告では、税務署に納得してもらえる証拠書類が必要です。 競売物件の購入契約書、融資契約書、資金の流れを示す銀行の取引明細書などをきちんと保管しておきましょう。 これらの書類は、税務調査の際にも非常に重要になります。
競売物件の取得は、一般の不動産取引とは異なる複雑な手続きを伴う場合があります。 また、資金調達方法も多様で、経費処理の判断も複雑になる可能性があります。 ご自身で判断に迷う場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、個々の状況に合わせた最適なアドバイスをしてくれます。
借入金利息を不動産所得の経費として計上するには、その資金が不動産所得の取得・維持・管理に直接使われたことを明確に示す必要があります。 明確な証拠書類を準備し、必要に応じて専門家に相談することで、税務上のリスクを軽減できます。 特に競売物件の取得は複雑なため、専門家のアドバイスを受けることを強く推奨します。
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