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競売開始決定後の土地に新築!保存登記と売却の法的影響と競売後の行方

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競売が終了した後、新たに建てられた建物はどうなるのでしょうか?競売物件(競売にかけられる不動産)として扱われない「件外物件」になってしまうのでしょうか?競売開始決定後の登記は無効にならないのでしょうか?また、所有者の行為は競売妨害にあたるのでしょうか?不安です。
競売とは、債務者が債権者(お金を貸した人)への返済を怠った場合、裁判所が債務者の財産(不動産など)を売却して債権者に支払う手続きです。競売開始決定が出されると、その時点から裁判所がその不動産の管理・処分権を握ります。所有者は、競売開始決定後も名義上は所有者ですが、自由に処分することはできません。
競売開始決定後に建てられた建物は、原則として競売物件には含まれません。これは「件外物件」と呼ばれ、競売によって売却されません。競売対象は、競売開始決定時点での不動産の状態に基づいて決定されるからです。競売開始決定後に所有者が行った行為は、競売には影響を与えません。
このケースは民事執行法(裁判所の執行官が債務者の財産を差し押さえ、売却する手続きを定めた法律)が関係します。同法は、競売開始決定後の不動産に対する処分の制限を定めています。所有者は、競売開始決定後、勝手に建物を建てたり、売却したりすることはできません。
「保存登記がされているから、建物は有効な権利として認められる」と誤解されがちですが、競売開始決定後の登記は、原則として無効とはなりません。しかし、競売参加者は、競売物件に含まれないことを承知の上で入札することになります。つまり、競売で落札したとしても、新たに建てられた建物は取得できません。
例えば、競売開始決定後に建てられた建物が、既存の建物と一体化している場合、評価額に多少の影響を与える可能性はあります。しかし、あくまで「影響を与える可能性」であり、必ずしも評価額が上がるわけではありません。競売参加者は、この点を考慮して入札価格を決定する必要があります。
競売は複雑な手続きであり、法律の専門知識が必要な場面も少なくありません。今回のケースのように、競売開始決定後の行為によって様々な問題が発生する可能性があります。そのため、競売に関するトラブルを回避するためには、弁護士や司法書士といった専門家に相談することが重要です。特に、所有者の行為が競売妨害にあたるかどうか、競売参加者としてどのような対応をとるべきかなど、専門家のアドバイスが必要となるケースがあります。
競売開始決定後の土地に建てられた建物は、原則として競売物件には含まれません(件外物件)。所有者の行為は、競売妨害にあたる可能性があります。競売に関するトラブルを避けるためには、専門家への相談が不可欠です。競売は複雑な手続きなので、専門家の助言を得ながら対応することが重要です。 競売開始決定後の登記は効力があるものの、競売には影響を与えません。落札者は、新たに建てられた建物を取得することはできません。
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