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  • 第三者のいる虚偽表示!AはBに金銭請求できる?条文も知りたい!

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第三者のいる虚偽表示!AはBに金銭請求できる?条文も知りたい!

質問の概要

【背景】

  • Aさんが持っている土地Xを、実はAさんとグルだったBさんに「土地を譲渡する」というウソの手続き(虚偽表示)をしてしまいました。
  • Bさんは、その土地を「善意の第三者」(事情を知らない人)であるCさんに売ってしまいました。

【悩み】

  • この場合、AさんはCさんに対して「私の土地だ!」と主張できないと聞きました。
  • では、AさんはBさんに対して、何かお金を請求できるのでしょうか?
  • もし請求できるなら、それはどんな法律に基づいてできるのか知りたいです。

Bに対しては、損害賠償請求や不当利得返還請求が可能です。民法96条、709条、703条などが根拠となります。

回答と解説

テーマの基礎知識:虚偽表示と第三者保護

まず、今回のテーマである「虚偽表示」について、基本的な知識から整理しましょう。

虚偽表示(きょぎひょうじ)とは、簡単に言うと、当事者同士が「本当は違うのに、そうであるかのように見せかける」ことです。今回のケースでは、AさんとBさんの間で、土地を譲渡する意思がないのに、あたかも譲渡したかのように見せかける行為が虚偽表示にあたります。

民法では、このような虚偽表示は原則として無効とされています(民法94条1項)。つまり、AさんとBさんの間の土地の譲渡は、本来であればなかったことになるのです。しかし、今回のケースのように、虚偽表示を信じてしまった「第三者」(今回の場合はCさん)が現れた場合、話は複雑になります。

民法は、善意の第三者(ぜんいのだいさんしゃ)を保護する規定を設けています。善意とは「知らなかった」という意味で、Cさんのように、虚偽表示の事実を知らずに取引をしてしまった人は、法律で守られるのです。そのため、AさんはCさんに対して「この土地は私のものだ!」と主張することができなくなります。

今回のケースへの直接的な回答:AはBに何ができる?

Aさんは、Cさんに対して土地の所有権を主張することはできませんが、Bさんに対しては、様々な請求をすることができます。

具体的には、以下の二つの請求が考えられます。

  • 損害賠償請求:Bさんの虚偽表示によってAさんが損害を被った場合、その損害を賠償するよう請求できます。例えば、土地を失ったことによる損害や、弁護士費用などが考えられます。(民法709条)
  • 不当利得返還請求:Bさんが、虚偽表示によってAさんの土地を不当に利用して利益を得た場合、その利益を返還するよう請求できます。例えば、BさんがCさんから土地の売買代金を受け取っていた場合、その代金を返還するよう請求できます。(民法703条)

どちらの請求をするかは、Aさんの状況やBさんの行為の内容によって異なります。弁護士などの専門家に相談して、最適な方法を選ぶと良いでしょう。

関係する法律や制度:民法と条文の解説

今回のケースで重要となる法律は、主に民法です。具体的に、関連する条文をいくつか見ていきましょう。

  • 民法94条(虚偽表示)

    「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。ただし、その無効は、善意の第三者に対抗することができない。」

    これは、虚偽表示は原則として無効だが、善意の第三者には対抗できない、ということを定めています。

  • 民法709条(不法行為による損害賠償)

    「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

    Bさんの虚偽表示は、Aさんの土地を失わせるという結果をもたらしました。これはAさんの権利を侵害したと言えるため、Bさんは損害賠償責任を負う可能性があります。

  • 民法703条(不当利得の返還義務)

    「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益を返還する義務を負う。」

    Bさんが虚偽表示によって利益を得た場合、AさんはBさんに対して、その利益の返還を請求できます。

これらの条文が、AさんがBさんに対して請求できる根拠となります。

誤解されがちなポイント:善意の第三者の「善意」とは?

「善意の第三者」という言葉は、法律用語としてよく使われますが、誤解されやすい点があります。

それは、善意の「善」という字から、「良い人」という意味合いで捉えてしまうことです。しかし、法律上の「善意」は、「知らなかった」という意味です。つまり、Cさんが虚偽表示の事実を「知らなかった」ことが、保護されるための条件となります。

逆に、Cさんが虚偽表示の事実を「知っていた」場合や、少しでも「知っていたのではないか?」と疑われるような事情があった場合は、善意とは認められず、AさんはCさんに対しても所有権を主張できる可能性があります。しかし、これを証明することは難しいため、通常はAさんはBさんに対して請求することになります。

実務的なアドバイスや具体例:請求方法と注意点

AさんがBさんに対して金銭を請求する場合、具体的にどのような手続きが必要になるのでしょうか?

まず、Bさんに対して、内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)などで、請求内容を明確に伝えることが重要です。内容証明郵便は、誰が誰にどのような内容を伝えたかを証明するもので、後々のトラブルを避けるために有効です。

請求がうまくいかない場合は、裁判を起こすことも検討する必要があります。裁判では、AさんがBさんの虚偽表示によって損害を被ったことや、Bさんが不当に利益を得たことを、証拠に基づいて主張・立証していくことになります。

具体例を挙げると、AさんがBさんに土地を譲渡する虚偽表示をした結果、Bさんがその土地を1億円でCさんに売却した場合、AさんはBさんに対して、損害賠償として1億円を請求できる可能性があります。ただし、BさんがCさんから受け取った売買代金が1億円未満の場合は、その範囲での請求となります。

また、Bさんが既にそのお金を使ってしまっていたとしても、AさんはBさんに対して請求することができます。

専門家に相談すべき場合とその理由:弁護士の役割

今回のケースのように、複雑な法律問題に直面した場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

弁護士は、法律の専門家として、以下のようなサポートをしてくれます。

  • 法的アドバイス:Aさんの状況を詳しく聞き取り、どのような法的手段がとれるのか、丁寧にアドバイスしてくれます。
  • 書類作成:内容証明郵便や訴状など、法的な書類の作成を代行してくれます。
  • 交渉・代理:Bさんとの交渉を代行してくれます。裁判になった場合は、Aさんの代理人として、法廷で主張・立証を行います。

弁護士に相談することで、専門的な知識と経験に基づいた適切な対応をとることができ、ご自身の権利を守る可能性を高めることができます。

まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

今回の質問の重要ポイントをまとめます。

  • 虚偽表示により、Aさんは土地を失う可能性がありますが、Bさんに対しては損害賠償請求や不当利得返還請求が可能です。
  • これらの請求は、民法96条、709条、703条などを根拠としています。
  • 善意の第三者(Cさん)は保護されるため、AさんはCさんに所有権を主張できません。
  • 請求を行う際は、内容証明郵便などで請求内容を明確にし、必要に応じて裁判を起こすことも検討しましょう。
  • 複雑な問題なので、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

今回のケースは、法律知識だけでなく、状況に応じた適切な判断と対応が求められます。専門家の力を借りながら、最善の解決策を探ることが重要です。

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