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筆界特定調査委員の調査士は優秀?推薦基準や情報開示について解説

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筆界特定(ひっかいとくてい)とは、土地の境界線(筆界、ひっかい)が不明確な場合に、法務局の筆界特定登記官(ひっかいとくていとうきかん)が、専門家である筆界特定調査委員(ひっかいとくていちょうさいいん)の意見を参考にしながら、その境界を特定する手続きのことです。
土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)は、土地や建物の調査・測量を行い、登記に関する手続きを代理する専門家です。筆界特定調査委員は、この土地家屋調査士の中から選ばれることが多く、専門的な知識と経験が求められます。
筆界特定は、隣接する土地との境界が曖昧な場合に、その境界を明確にするための重要な手続きです。これにより、土地の利用や売買におけるトラブルを未然に防ぐことができます。
ご質問の各項目について、以下に回答します。
1. 筆界特定調査委員を受任した調査士は実力がある可能性が高いですか?
必ずしもそうとは限りません。筆界特定調査委員に選ばれるためには、一定の知識と経験が必要ですが、それだけで実力が保証されるわけではありません。選任基準は各法務局や調査士会によって異なり、実力以外の要素も考慮される場合があります。
2. 各調査士会で調査委員の推薦の基準は違うのでしょうか?
はい、異なる可能性があります。各都道府県の土地家屋調査士会によって、推薦基準や選考方法が異なる場合があります。これは、各地域の事情や調査士会の判断によって、重視するポイントが異なるためです。
3. それとも連合会でなんらかの推薦の指針が示されているのでしょうか?
日本土地家屋調査士会連合会(にほんとちかおくちょうさしかいれんごうかい)が、推薦に関するガイドラインや指針を示している可能性はありますが、強制力のあるものではありません。各調査士会は、これらを参考にしながら、独自の基準を設けている場合があります。
4. 法務局で筆界特定委員を受任してる土地家屋調査士を教えてくれますか?
法務局が特定の土地家屋調査士の名前を公表することは、個人情報保護の観点から、原則としてありません。ただし、弁護士会のように、会員名簿を公開している調査士会もあります。情報公開の範囲は、各調査士会によって異なります。
5. 懲戒処分のない県会は自浄作用がないのですか?
懲戒処分がないからといって、必ずしも自浄作用がないとは言えません。懲戒処分は、違反行為があった場合に下されるものであり、処分がないということは、必ずしも問題がないという意味ではありません。調査士会は、会員の資質向上や、不正行為の防止に努めています。
筆界特定に関連する主な法律は以下の通りです。
これらの法律に基づいて、筆界特定の手続きや、土地家屋調査士の業務が適切に行われるように定められています。
筆界特定調査委員の選任について、よくある誤解を整理します。
筆界特定調査委員を選ぶ際の、実務的なアドバイスです。
具体例として、ある土地の境界問題で、複数の土地家屋調査士に相談した結果、経験豊富で、丁寧な説明をしてくれた調査士に依頼したというケースがあります。
また、近隣の土地の筆界特定の実績がある調査士に依頼したことで、スムーズに問題が解決したという例もあります。
以下のような場合は、専門家である土地家屋調査士に相談することをお勧めします。
専門家である土地家屋調査士に相談することで、専門的なアドバイスを受け、適切な手続きを行うことができます。
また、トラブルが発生した場合でも、専門家が間に入り、円滑な解決をサポートしてくれます。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
土地の境界問題は、複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。
専門家である土地家屋調査士に相談し、適切なアドバイスを受けることが、問題解決への第一歩となります。
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