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築古の土地・建物を無償譲渡された場合にかかる費用:相続放棄後の税金対策と費用負担

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土地と建物を譲り受けた場合にかかる税金や諸費用がどれくらいになるのか知りたいです。高額な費用がかかるようであれば、譲り受けるのは難しいです。
まず、今回のケースでは、土地と建物を「無償で譲り受ける」という点に注目しましょう。これは、法律上「贈与(ずよ)」に該当します。相続とは異なり、被相続人(亡くなった人)から相続人へ財産が移転するのではなく、生前において、贈与者から受贈者へ財産が移転する行為です。
相続の場合、相続税(相続した財産の評価額に応じて課税される税金)がかかりますが、贈与の場合は贈与税(贈与された財産の評価額に応じて課税される税金)がかかります。 ただし、一定の金額までは非課税です(基礎控除)。
今回のケースで考えられる費用は、主に以下の2つです。
* **贈与税:** 土地と建物の評価額に基づいて課税されます。評価額は、路線価(国税庁が定める土地の価格)や建物の築年数、状態などを考慮して算出されます。 60坪の土地で坪単価15万円とすると、土地だけでも900万円の評価額になります。建物についても評価額が加算されます。 ただし、年間110万円(配偶者からの贈与は220万円)の基礎控除があり、この範囲内であれば贈与税はかかりません。 それ以上の金額については、税率に応じて贈与税が課税されます。
* **その他の費用:** 不動産の名義変更手続きに必要な登録免許税(不動産の価格に応じて課税される税金)、司法書士や税理士への手数料などが考えられます。これらの費用は、数万円から数十万円程度になる可能性があります。 また、建物の老朽化による修繕費用も必要となるでしょう。
贈与税の計算や納付については、贈与税法が規定しています。贈与税の申告は、贈与を受けた翌年の3月15日までに税務署に行う必要があります。
相続放棄をしたからといって、贈与税が免除されるわけではありません。相続放棄は、相続財産を一切受け継がないことを宣言する制度です。今回のケースでは、土地と建物は相続放棄前に母名義になっていたため、相続財産には含まれません。したがって、贈与税の対象となります。
正確な贈与税額を算出するには、土地と建物の評価額を正確に把握する必要があります。そのため、税理士に相談することを強くお勧めします。税理士は、路線価の確認、建物の評価額の算定、贈与税の申告手続きなどをサポートしてくれます。
仮に、土地と建物の評価額が1,500万円だった場合、基礎控除額(110万円)を除いた1,390万円に対して贈与税が課税されます。税率は、贈与額や受贈者の状況によって異なりますが、仮に税率が20%だとすると、贈与税額は約278万円になります。 ただし、これはあくまで一例であり、実際の税額は異なります。
贈与税額が想定以上に高額になる場合、あるいは手続きが複雑な場合は、税理士への相談が不可欠です。税理士は、節税対策についてもアドバイスしてくれるでしょう。
土地や建物を無償で譲り受ける場合、贈与税が発生する可能性があります。 正確な費用を知るためには、税理士に相談し、土地と建物の評価額を算定してもらうことが重要です。 贈与税の申告期限を守り、適切な手続きを行うようにしましょう。 経済的な負担を考慮し、無理のない範囲で手続きを進めてください。
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