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築古店舗の息子への贈与と贈与税:敷地所有権と家賃収入が及ぼす影響を徹底解説
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おすすめ3社をチェック築古店舗(固定資産税評価額120万円)を息子に贈与しました。土地は私の所有で、息子には年間240万円の家賃収入があります。贈与税の評価額を120万円×(1-0.3)=840,000円と計算し、基礎控除額(110万円)以内なので無申告で良いか知りたいです。
贈与税とは、他人から財産を無償で受け取った際に課税される税金です。 贈与された財産の価額(時価)を基に計算され、一定の基礎控除額を超えた部分に対して課税されます。 基礎控除額は、年間110万円です。 ただし、贈与税の評価額の算出は、必ずしも固定資産税評価額と同じではありません。 固定資産税評価額は、税金の算定のための評価額であり、贈与税の評価額とは異なる場合があります。
質問者様は、固定資産税評価額をそのまま贈与税の評価額として計算されていますが、これは正しくありません。 贈与税の評価額は、一般的に時価(市場で売買されるときの価格)で評価されます。 築古店舗の場合、固定資産税評価額よりも低い時価で評価される可能性もありますが、必ずしもそうとは限りません。 さらに重要なのは、建物のみの贈与であり、土地は贈与されていない点です。 そして、息子さんが年間240万円の家賃を支払っているという事実が、贈与税の評価額に影響を与える可能性があります。 この家賃収入は、建物の価値を反映していると考えられるため、固定資産税評価額よりも高い評価額になる可能性があります。そのため、単純に固定資産税評価額から30%を控除した金額が贈与税の評価額になるとは限りません。 したがって、無申告で済ますことは適切ではありません。
贈与税に関する法律は、国税徴収法および贈与税法です。 これらの法律に基づき、贈与税の申告と納税義務が生じます。 贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、税務署へ申告書を提出する必要があります。
* **固定資産税評価額=贈与税評価額ではない:** 固定資産税評価額は、あくまで税金計算のための評価額です。贈与税の評価額は、時価に基づいて決定されます。
* **建物のみの贈与:** 土地と建物を一体として評価するケースと、建物のみを評価するケースがあります。今回のケースは建物のみの贈与なので、土地の価値は考慮されません。しかし、家賃収入は建物の価値に影響を与えます。
* **基礎控除額の適用:** 基礎控除額は、年間110万円です。しかし、評価額が基礎控除額以下だからといって、必ずしも無申告で良いとは限りません。
正確な贈与税の評価額を算出するには、不動産鑑定士による鑑定評価を受けることが推奨されます。 鑑定評価額に基づいて、贈与税の申告を行う必要があります。 もし、申告をせずに税務調査で発覚した場合、加算税や延滞税が課せられる可能性があります。
贈与税の申告は複雑な手続きを伴うため、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、正確な評価額の算出や申告書類の作成を支援し、税務リスクを軽減するお手伝いをしてくれます。 特に、今回のケースのように、家賃収入や建物の老朽化といった要素が絡む場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。
* 贈与税の評価額は、固定資産税評価額とは異なります。時価で評価されます。
* 家賃収入は、建物の価値に影響を与え、評価額を高くする可能性があります。
* 贈与税の申告は、必ず行う必要があります。無申告は大きなリスクを伴います。
* 専門家(税理士など)に相談することで、正確な申告と税務リスクの軽減が期待できます。
今回のケースでは、無申告は避けるべきです。 専門家に相談し、適切な手続きを進めることを強くお勧めします。
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