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築古物件の残置物:前の住人の電気・エアコンが残置されている理由と注意点

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前の住人が残していった電気製品やエアコンがある物件は、何か問題がある物件なのでしょうか? 自殺や殺人事件など、何か怖い理由があるのではないかと心配です。
不動産物件の内見で、前の居住者が残していった「残置物(ざんちょくぶつ)」を発見することは、決して珍しいことではありません。冷蔵庫や洗濯機などの大型家電から、食器や家具といった小物まで、様々なものが残されている場合があります。
これらの残置物が残されている理由は様々です。
* **引っ越しが急だった場合:** 転勤や急な事情で、残置物を片付ける時間的余裕がなかったケースが考えられます。
* **不要になったものの処分に困った場合:** 大型家電の処分には費用と手間がかかります。特に古い家電は、買い替え時の引き取りサービスが利用できない場合もあります。
* **物件の売買・賃貸契約のトラブル:** 売主と買主、または家主と借主の間で、残置物の処理に関する合意が得られなかったケースも考えられます。
* **故意の残置:** 悪意のある残置は稀ですが、故意に物件に残してトラブルを起こそうとするケースも否定できません。
残置物が必ずしも「訳あり」を意味するわけではないことを理解することが重要です。
質問者様がお気づきの電気ポットやエアコンは、前の居住者が急な引っ越しや、処分に困ったために残していった可能性が高いです。必ずしも「訳あり物件」とは限りません。
しかし、念のため、不動産会社に確認することをお勧めします。
残置物の処理に関する法律は、民法(特に、賃貸借契約に関する規定)が主に適用されます。賃貸物件の場合、借主は退去時に原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)を負いますが、その範囲は契約内容によって異なります。
また、特定の種類の残置物(例えば、危険物)については、関連法規(例:消防法)が適用される場合があります。
残置物=訳あり物件、という誤解は非常に多いです。残置物の有無だけで物件の価値や安全性などを判断することはできません。
例えば、残置物が古くて汚れているからといって、必ずしも物件自体が手入れされていないとは限りません。逆に、綺麗に掃除された物件でも、何か問題を抱えている可能性があります。
物件の内見で残置物を見つけた場合は、以下の点に注意しましょう。
* **不動産会社に確認する:** 残置物の種類、状態、処理方法について、不動産会社に確認しましょう。
* **契約書を確認する:** 契約書に、残置物に関する記載がないか確認しましょう。
* **写真や動画を撮る:** 残置物の状態を写真や動画で記録しておきましょう。トラブル発生時の証拠となります。
* **専門家への相談を検討する:** 不安な点があれば、弁護士や不動産鑑定士などの専門家に相談しましょう。
残置物の処理に関して、不動産会社との間でトラブルが発生した場合、または残置物に危険物などが含まれていると判断した場合は、弁護士や不動産鑑定士などの専門家に相談することをお勧めします。
専門家は、法律や制度に基づいた適切なアドバイスを行い、トラブル解決を支援してくれます。
残置物があるからといって、必ずしも「訳あり物件」とは限りません。しかし、不安な場合は不動産会社に確認し、契約書の内容や残置物の状態をしっかり確認することが重要です。必要に応じて専門家に相談することも検討しましょう。 残置物の有無は物件の価値や安全性を判断する一つの要素に過ぎないことを理解しておきましょう。
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