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築年不明空き家の解体と売却:相続手続き未了でも可能?義妹の協力が得られない場合の対処法
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義妹の協力が得られないまま、危険な空き家を解体・売却する方法を知りたいです。相続手続きが未了でも売却は可能でしょうか?
不動産の所有権は、相続によって相続人に移転します(民法第887条)。相続手続きとは、亡くなった方の遺産(ここでは空き家)を相続人に分割し、所有権を移転する手続きです。相続手続きが完了するまでは、法的には亡くなった方の名義のままです。しかし、相続人が全員合意すれば、相続手続きが完了していなくても、不動産を売却することは可能です。ただし、売却代金は相続人全員で分割する必要があります。
義妹の協力が得られない状況でも、売却は不可能ではありません。具体的には、まず、他の相続人(質問者の方)で協議し、売却に合意します。その後、裁判所へ「相続財産管理人選任の申し立て」を行います。裁判所は、相続財産の管理・処分を行う相続財産管理人を選任します。選任された管理人は、義妹の意思に関わらず、空き家を売却することができます。ただし、売却代金は、最終的に相続人全員に分配されます。
このケースでは、民法(特に相続に関する規定)が大きく関わってきます。具体的には、相続の開始、相続人の確定、遺産分割、相続財産管理人制度などが関連します。また、裁判所は、相続手続きの円滑な進行を支援する役割を担います。相続財産管理人制度は、相続人同士の合意が得られない場合に、裁判所が選任する管理人に相続財産の管理・処分を委任する制度です。
相続手続きは、必ずしも売却の前提条件ではありません。相続人全員の合意があれば、手続き完了前に売却することも可能です。しかし、手続きをせずに売却すると、後からトラブルになる可能性があります。例えば、相続税の申告漏れや、他の相続人からの異議申し立てなどです。そのため、売却後も、相続手続きはきちんと行うべきです。
裁判費用が高額なため調停を検討されているとのことですが、調停は裁判よりも費用が安く、比較的迅速に解決できる手段です。調停では、裁判官や調停委員が仲介に入り、相続人同士が話し合い、合意を目指します。調停においては、義妹の状況(精神状態)を説明し、理解を求めることが重要です。専門の弁護士に相談し、調停を申し立てることをお勧めします。
相続問題や不動産売買は複雑な法律問題を伴うため、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、手続きをサポートしてくれます。特に、義妹の精神状態を考慮する必要があるため、専門家の助言は不可欠です。
相続手続きが完了していない状態でも、相続人全員の合意と適切な手続き(相続財産管理人選任や調停など)によって、危険な空き家の解体・売却は可能です。経済的な負担を考慮し、弁護士に相談の上、調停による解決を目指すのが現実的な方法と言えるでしょう。 専門家の力を借りながら、迅速かつ円滑な解決を目指しましょう。
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