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築11年、14室の賃貸マンション相続…最適な不動産管理委託方法と費用相場を徹底解説!

【背景】
* 最近、父が亡くなりました。
* 父名義の築11年、14室の2階建て賃貸マンションを相続しました。
* 父のような不動産管理能力がないため、不動産会社に管理業務を委託したいと考えています。

【悩み】
* 築11年経過しているため、一括借り上げが難しいのではないかと心配です。
* 既存の入居者への影響を最小限に抑えたいです。
* 適切な不動産管理委託形態と委託料の相場を知りたいです。

不動産管理委託は「専任管理」「業務委託」「サブリース」など複数形態があり、委託料は家賃収入の5~15%程度が相場です。

1.賃貸マンション管理委託の基礎知識

賃貸マンションの管理業務は、大きく分けて「建物管理」と「家賃管理」があります。建物管理は、建物の修繕や清掃、設備の点検など、建物の維持管理全般を指します。家賃管理は、家賃の徴収、滞納対応、入居者対応など、家賃に関する業務を指します。

不動産会社への委託は、これらの業務の一部または全部を委託する形態をとります。 委託形態には主に以下の3種類があります。

  • 専任管理: 管理会社が、オーナーに代わって建物と入居者の管理を行います。オーナーは、管理会社から報告を受ける立場となります。 管理業務の範囲は契約によって異なります。
  • 業務委託: 特定の業務のみを委託する形態です。例えば、家賃徴収だけを委託したり、修繕対応だけを委託したりできます。オーナー自身も管理業務の一部を行うことになります。
  • サブリース(一括借り上げ): 管理会社がオーナーから物件を借り上げ、自ら入居者を募集し、家賃を支払う契約です。オーナーは、安定した家賃収入を得ることができますが、管理会社への家賃収入が、入居率に左右されずに安定した収入を得られる反面、家賃収入が低くなる可能性があります。

2.今回のケースへの最適な委託形態

築11年で既存入居者がいる状況を考慮すると、いきなりサブリース(一括借り上げ)はリスクが高いです。 既存入居者の家賃を下げずに、スムーズに管理を移行できる専任管理が現実的です。 管理会社に委託する業務範囲を明確に契約書に記載することが重要です。

3.関係する法律や制度

賃貸不動産経営には、民法(賃貸借契約に関する規定)、宅地建物取引業法(不動産会社に関する規制)、建築基準法(建物の構造や設備に関する規定)などが関係します。 特に、管理会社との契約は、宅地建物取引業法に基づいた適切な契約内容であることを確認しましょう。

4.誤解されがちなポイント:サブリースの落とし穴

サブリースは、安定した収入を得られる反面、家賃収入が低くなる可能性があります。また、管理会社が倒産した場合、家賃収入が途絶えるリスクもあります。 契約内容を十分に理解し、信頼できる管理会社を選ぶことが重要です。

5.実務的なアドバイスと具体例

複数の管理会社に見積もりを依頼し、比較検討することが重要です。 見積もりには、委託する業務内容、委託料、契約期間などが明記されていることを確認しましょう。 また、管理会社の評判や実績についても確認することをお勧めします。 例えば、管理会社が過去にどのようなトラブルを抱えていたか、顧客満足度が高いのかなどを調べることが大切です。

6.専門家に相談すべき場合とその理由

相続した不動産の管理は複雑な手続きや法律知識を必要とします。 税金に関することや、契約内容に不安がある場合、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、サブリース契約を検討する場合は、専門家のアドバイスを受けることが不可欠です。

7.まとめ:最適な管理委託で安心の不動産経営を

築11年の賃貸マンションの管理委託は、専任管理から始めるのが現実的です。 複数の管理会社から見積もりを取り、契約内容を十分に理解した上で、信頼できる会社を選びましょう。 必要に応じて、税理士や弁護士などの専門家のアドバイスを受けることも検討してください。 適切な管理委託によって、安心で安定した不動産経営を実現しましょう。

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