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築11年、14室の賃貸マンション相続…最適な不動産管理委託方法と費用相場を徹底解説!

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* 築11年経過しているため、一括借り上げが難しいのではないかと心配です。
* 既存の入居者への影響を最小限に抑えたいです。
* 適切な不動産管理委託形態と委託料の相場を知りたいです。
賃貸マンションの管理業務は、大きく分けて「建物管理」と「家賃管理」があります。建物管理は、建物の修繕や清掃、設備の点検など、建物の維持管理全般を指します。家賃管理は、家賃の徴収、滞納対応、入居者対応など、家賃に関する業務を指します。
不動産会社への委託は、これらの業務の一部または全部を委託する形態をとります。 委託形態には主に以下の3種類があります。
築11年で既存入居者がいる状況を考慮すると、いきなりサブリース(一括借り上げ)はリスクが高いです。 既存入居者の家賃を下げずに、スムーズに管理を移行できる専任管理が現実的です。 管理会社に委託する業務範囲を明確に契約書に記載することが重要です。
賃貸不動産経営には、民法(賃貸借契約に関する規定)、宅地建物取引業法(不動産会社に関する規制)、建築基準法(建物の構造や設備に関する規定)などが関係します。 特に、管理会社との契約は、宅地建物取引業法に基づいた適切な契約内容であることを確認しましょう。
サブリースは、安定した収入を得られる反面、家賃収入が低くなる可能性があります。また、管理会社が倒産した場合、家賃収入が途絶えるリスクもあります。 契約内容を十分に理解し、信頼できる管理会社を選ぶことが重要です。
複数の管理会社に見積もりを依頼し、比較検討することが重要です。 見積もりには、委託する業務内容、委託料、契約期間などが明記されていることを確認しましょう。 また、管理会社の評判や実績についても確認することをお勧めします。 例えば、管理会社が過去にどのようなトラブルを抱えていたか、顧客満足度が高いのかなどを調べることが大切です。
相続した不動産の管理は複雑な手続きや法律知識を必要とします。 税金に関することや、契約内容に不安がある場合、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、サブリース契約を検討する場合は、専門家のアドバイスを受けることが不可欠です。
築11年の賃貸マンションの管理委託は、専任管理から始めるのが現実的です。 複数の管理会社から見積もりを取り、契約内容を十分に理解した上で、信頼できる会社を選びましょう。 必要に応じて、税理士や弁護士などの専門家のアドバイスを受けることも検討してください。 適切な管理委託によって、安心で安定した不動産経営を実現しましょう。
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