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築17年訳あり戸建の購入:格安物件の裏に潜むリスクと賢い判断【詳細解説】

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* この物件を購入しても、あとから面倒なことが起こるのか不安です。
* 費用負担を考慮しても、格安と言えるのか判断できません。
* 住宅金融公庫への未払い金や固定資産税の未払い金について、よく理解できていません。
不動産の売買は、大きな取引です。契約前に、物件の状態や権利関係についてしっかり確認することが重要です。特に「訳あり物件」の場合、通常の物件以上に注意が必要です。
売買契約には「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」という制度があります。(瑕疵担保責任とは、売買契約において、売買された物件に隠れた欠陥があった場合、売主が買主に対して負う責任のことです。) 簡単に言うと、物件に隠れた欠陥(例えば、シロアリ被害や雨漏りなど、契約時に分からなかった欠陥)があった場合、売主は買主に対してその責任を負うことになります。しかし、この責任は、売主が欠陥を故意に隠していた場合や、知らなかったとしても、通常であれば発見できたような欠陥の場合に適用されます。今回のケースのように、家財道具の撤去費用や庭の手入れ費用などは、通常、瑕疵担保責任の対象とはなりません。
提示された物件は、価格が魅力的ですが、様々なリスクが伴います。家財道具の処分、庭の整備、ハウスクリーニング、そして住宅金融公庫への未払い金や固定資産税の未払い金など、予想外の費用が発生する可能性が高いです。50万円で済むという保証はなく、実際にはもっと高額になる可能性も十分考えられます。
このケースでは、民法(売買契約に関する規定)が関係します。また、住宅金融公庫への未払い金があるということは、物件に抵当権(ていとうけん)が設定されている可能性があります。(抵当権とは、債務者が債権者に対して債務を履行しない場合、担保として差し押さえられた不動産を売却して債権を回収できる権利のことです。) 抵当権が設定されている場合、その権利を抹消する手続きが必要になります。この手続きは、専門家の助けが必要な場合が多いです。
「格安」という言葉に惑わされないようにしましょう。一見魅力的な価格でも、隠れた費用やリスクを考慮すると、必ずしも「お得」とは限りません。
不動産会社だけでなく、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、契約書の内容を精査し、リスクを評価し、適切なアドバイスをしてくれます。また、住宅金融公庫への未払い金や固定資産税の未払い金の処理についても、専門家の助けが必要となるでしょう。
今回のケースのように、訳あり物件を購入する際は、専門家への相談が必須です。専門家のアドバイスを受けることで、不必要なトラブルや費用を回避し、安心して取引を進めることができます。特に、法律的な知識が不足している場合は、専門家の助けを借りることが重要です。
格安物件の魅力に惑わされず、冷静にリスクを評価することが重要です。専門家の力を借り、契約前に全ての情報を明確にし、納得できる条件で取引を進めましょう。 安易な判断は、後々大きな後悔につながる可能性があります。
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