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築2年中古物件の瑕疵担保責任免責:価格の安さと傷みの原因を探る

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建物内部の傷みが激しく、フローリングの張替えが必要な状態です。一部屋だけ畳からフローリングにリフォームされていますが、壁や天井は和室仕様のままです。過去に事件があった可能性や、築2年で瑕疵担保責任が免責される理由、購入時の注意点を教えてください。
まず、「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」について理解しましょう。これは、売買契約において、売買された物件に隠れた欠陥(瑕疵(かし))があった場合、売主が買主に対して責任を負うことを意味します。例えば、家が雨漏りする、基礎にひび割れがある、といった目に見えない欠陥です。通常、売買契約では、売主は買主に対して、物件に隠れた欠陥がないことを保証する責任を負っています。しかし、「瑕疵担保責任免責物件」とは、この責任を売主が負わないことをあらかじめ合意した物件です。
質問者さんの物件は築2年と比較的新しいにも関わらず、瑕疵担保責任が免責されています。これは、いくつかの理由が考えられます。
民法には、売買に関する規定があり、瑕疵担保責任についても詳細に定められています。しかし、契約書で瑕疵担保責任を免除する条項を設けることは、原則として可能です。ただし、その条項が公序良俗に反する(社会秩序や善良な風俗に反する)ものでないことが条件となります。
「瑕疵担保責任免責」と聞いて、何か悪いことが隠されていると考えるのは自然な反応です。しかし、必ずしも犯罪や重大な事故があったとは限りません。施工不良や、前の居住者による損傷など、様々な原因が考えられます。重要なのは、その原因を正確に把握し、リスクを評価することです。
築2年でこの程度の傷みは異常です。安易に購入を決める前に、以下のことを行いましょう。
この物件は、専門家のアドバイスなしに購入を決めるのは非常に危険です。特に、以下のような場合は、専門家への相談が必須です。
「瑕疵担保責任免責物件」は、リスクを伴う取引です。安易に購入を決めるのではなく、専門家の意見を聞き、物件の状態、契約内容、価格などを総合的に判断することが重要です。 価格の安さだけで判断せず、潜在的なリスクを十分に理解した上で、慎重に検討しましょう。
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