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築21年飲食店ビル!排水溝詰まりと修繕義務、大家とのトラブル解決策

【背景】
* 飲食店を9年間賃借中。建物は築21年。
* 2009年12月、厨房排水口(会所)が詰まり、26,250円の修理費用を立て替え。原因は会所の老朽化による砂利詰まりと判明。
* 2010年5月、再度詰まり、大家負担で修理。
* 根本的な修繕が必要だが、大家は修繕義務を否定。
* 不動産会社を交えた立会い見積もりで、折半案が提示されたが納得できない。
* 弁護士無料相談で、民法606条1項に該当する可能性が高いと回答を得た。
* しかし、大家は依然として修繕義務を認めず、弁護士介入も示唆している。

【悩み】
大家に修繕義務があることを納得させ、排水溝の修繕と、これまでの修理費用、営業損失、弁護士費用を請求したい。営業妨害を防ぎ、一刻も早く修繕工事をしてもらいたい。

民法606条1項に基づき、大家に修繕義務あり。弁護士介入で解決を。

テーマの基礎知識:賃貸借契約と修繕義務

賃貸借契約では、貸主(大家)と借主(テナント)の双方が守るべき義務があります。その中でも重要なのが修繕義務です。民法606条1項では、建物(この場合、排水溝を含む)の「主要部分」の修繕は貸主の義務とされています。
「主要部分」とは、建物の構造上重要な部分や、建物の存続・使用に不可欠な部分のことです。排水溝は、飲食店にとって営業に必須な設備であり、主要部分に該当する可能性が高いと言えるでしょう。ただし、借主の過失による損傷は除かれます。

今回のケースへの直接的な回答:大家の修繕義務

質問者のケースでは、排水溝の詰まりが老朽化によるものであり、質問者側の過失ではないと判断できます。そのため、民法606条1項に基づき、大家には排水溝の修繕義務があると判断できます。 すでに詰まりによる修理費用を負担している点も、大家の修繕義務を裏付ける要素となります。

関係する法律や制度:民法606条1項

民法606条1項は、賃貸借契約における修繕義務について規定しています。具体的には、「賃貸人は、賃貸物の引渡しの当時における瑕疵(欠陥)又は使用・収益に供するのに必要な修繕をなすべき義務を負う。」とあります。 この条文に基づき、老朽化による排水溝の詰まりは、大家の修繕義務に該当する可能性が高いです。

誤解されがちなポイント:箱貸し契約と修繕義務

「箱貸し」とは、建物の構造部分以外の修繕は借主の負担とする契約形態です。しかし、箱貸し契約であっても、建物の主要部分の修繕義務は貸主にあります。排水溝は、建物の主要部分に該当する可能性が高いため、箱貸し契約だからといって、大家の修繕義務が免除されるわけではありません。

実務的なアドバイス:具体的な対応策

1. **証拠の収集:** これまでの修理費用領収書、見積書、大家とのやり取りの記録などを保管しましょう。これらの証拠は、弁護士への相談や訴訟に役立ちます。
2. **内容証明郵便の送付:** 大家に修繕を請求する内容を、内容証明郵便で送付しましょう。これは、証拠として残せる重要な手段です。
3. **弁護士への相談:** 弁護士に相談し、法的措置を検討しましょう。弁護士は、大家との交渉や訴訟手続きを支援してくれます。
4. **交渉の記録:** 大家との交渉は、記録を残すことが重要です。メモや録音など、証拠となる記録を残しておきましょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

大家との交渉が難航し、合意に至らない場合は、弁護士に相談することが重要です。弁護士は法律の専門家であり、適切なアドバイスと法的措置を講じてくれます。特に、修理費用や営業損失、弁護士費用の請求など、金銭的な問題が発生する場合は、弁護士の介入が不可欠です。

まとめ:大家の修繕義務を主張し、法的措置も視野に

今回のケースでは、排水溝の老朽化は大家の責任であり、民法606条1項に基づき修繕義務があると判断できます。 大家との交渉が難航する場合は、弁護士に相談し、法的措置を検討することをお勧めします。 証拠をしっかり集め、冷静かつ毅然とした態度で交渉を進めることが重要です。 早期解決を目指し、営業に支障が出ないよう迅速な対応を心がけましょう。

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