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築23年物件!敷引き契約でも敷金返還の可能性はある?早期退去時の交渉術

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入居期間が短いため、敷金から家賃3ヶ月分を引かれた後の返金が少なくなることが心配です。大家さんや管理会社と穏便に話し合い、少しでも敷金を返してもらえる可能性はあるのでしょうか?
敷金(しききん)とは、賃貸借契約において、賃借人(借主)が貸主(家主)に預けるお金のことです。家賃の滞納や物件の損傷に対する担保として機能します。一方、敷引き(しきびき)とは、契約期間満了前に解約する場合、敷金から家賃の一定額を差し引いて返還する方式です。
今回のケースでは、敷引き契約が締結されています。契約書に「家賃の3ヶ月分を敷引き額として控除」と明記されているため、通常は、敷金135,000円から家賃の3ヶ月分が差し引かれ、残額が返還されます。しかし、必ずしもこの通りになるわけではありません。
契約書には敷引きの規定がありますが、物件の状態や借主の責任ある行動を考慮すれば、敷金の一部返還の可能性はあります。
敷金返還に関する法律は、主に民法(617条)に規定されています。民法では、借主は、物件を原状回復した上で敷金の返還を求めることができます。ただし、「通常の使用による損耗」は借主の負担とはなりません。
築23年の物件で、入居時から釘跡やホックがあったこと、ペットの毛やカビがあったことは、重要なポイントです。これらは、借主の責任ではない「現状」であり、敷引き額の算定において考慮される可能性があります。
「通常の使用による損耗」とは、借主が通常の使い方をしていた場合に生じる、やむを得ない劣化のことです。例えば、畳の色が変わる程度であれば、通常の使用による損耗とみなされる可能性が高いです。しかし、故意または過失による損傷は、借主の負担となります。
大家さんや管理会社との交渉では、以下の点を主張しましょう。
* 入居時の物件状態の悪さ(写真や動画があれば証拠として提示)
* 借主の責任ではない損耗(通常の使用による損耗)
* 短期間の入居であること
* 清潔な使用状況の維持
穏便な話し合いを心がけつつ、これらの点を明確に伝え、返還額の減額交渉を試みることをお勧めします。
交渉が難航したり、合意に至らない場合は、弁護士や不動産会社に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、必要に応じて法的措置を検討してくれます。特に、大家さんや管理会社が不当な要求をしてきた場合などは、専門家のサポートが不可欠です。
敷引き契約であっても、物件の状態や入居期間、借主の責任などを考慮し、交渉次第で敷金の一部返還が可能となる場合があります。穏便な話し合いを心がけつつ、証拠となる資料を準備し、専門家の助言も得ながら、納得のいく解決を目指しましょう。 冷静かつ丁寧に状況を説明し、相手との良好な関係を維持しながら交渉を進めることが重要です。
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