- Q&A
築28年中古住宅購入!連絡つかない売主と残金支払い、どうすれば?

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【背景】
* 築28年の中古住宅を購入することになり、売主(相続物件で兄弟3人が所有者)と不動産売買契約を結びました。
* 手付金を支払い、残金は9月30日支払いの契約です。
* 媒介業者を通して取引をしています。
【悩み】
* 売主の一人と連絡が取れず、9月30日までに物件の引き渡しが行えない可能性が出てきました。
* 契約書には「所有権移転登記・物件引渡しの日が遅れることもある」と記載されていますが、残金支払期日については特記事項がありません。
* 残金支払期日までに支払うべきか、支払期日を延ばせるか、売主の一人が売らないと言った場合どうなるのかが不安です。
不動産売買契約とは、売主が買主に不動産の所有権を移転することを約する契約です(民法第555条)。 契約が成立すると、売主は所有権を移転する義務を負い、買主は代金を支払う義務を負います。 所有権移転登記(登記所において所有権の変更を記録すること)は、所有権の移転を公的に証明する手続きです。 契約と登記は別物で、契約が成立しても、登記が完了するまでは所有権は移転しません。
売主の一人と連絡が取れない状況は、契約履行に大きなリスクをもたらします。 契約書に「所有権移転登記・物件引渡しの日が遅れることもある」と記載されているとはいえ、それはあくまで遅延の可能性を示唆しているだけで、残金支払期日の延期を自動的に認めるものではありません。 しかし、売主側の事情による遅延であるため、残金支払期日の延期について売主と媒介業者と交渉する必要があります。 書面で延期を申し入れ、合意を得ることが重要です。
このケースでは、民法(特に売買に関する規定)と不動産登記法が関係します。 民法は契約の効力、債務不履行、損害賠償などを規定しており、不動産登記法は所有権移転登記の手続きを定めています。 売主が契約を履行できない場合、買主は損害賠償請求などを検討できますが、まずは交渉による解決を目指すべきです。
契約書に「遅れることもある」と記載されているからといって、無条件に遅延が許されるわけではありません。 契約書はあくまで両者の合意に基づいたものであり、予期せぬ事態が発生した場合は、柔軟な対応が必要となります。 「遅れることもある」という記載は、天災など不可抗力の場合を想定している可能性も高く、今回のケース(売主側の連絡不能)にそのまま当てはまるかは慎重に検討する必要があります。
売主、媒介業者と積極的に連絡を取り、残金支払期日の延期について交渉しましょう。 メールや書面でやり取りを行い、交渉内容を記録として残しておくことが重要です。 もし延期が認められない場合、弁護士などに相談し、法的措置を検討する必要も出てきます。 具体的には、内容証明郵便で延期を申し入れ、その回答を文書で得ることをお勧めします。
交渉が難航したり、売主の連絡が全く取れなくなったりした場合、弁護士や不動産専門家に相談することをお勧めします。 専門家は法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、必要に応じて法的措置を支援してくれます。 特に、売主の一人が売却に反対した場合、裁判による解決を検討する必要も出てくる可能性があります。
今回のケースでは、売主側の事情により物件の引き渡しに遅延が生じる可能性があります。 まずは冷静に売主、媒介業者と交渉し、残金支払期日の延期について合意を得ることが重要です。 交渉が難航する場合は、弁護士などの専門家に相談し、適切な対応を検討しましょう。 契約書の内容を正確に理解し、証拠をしっかり残しておくことが、トラブルを回避する上で非常に重要です。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック