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築29年、500万円の破格値中古マンション!内覧前に知っておくべき修繕義務と注意点

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* 売主はどのような修繕をして引き渡してくれるのでしょうか?
* クロスや畳の張替え、水回りの故障修理は売主負担でしょうか?それとも自己負担でしょうか?
* 500万円という価格設定は妥当なのでしょうか?安すぎる理由が気になります。
中古マンションの売買では、売主と買主の間で「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」という重要な概念が関わってきます。
これは、売買契約時点で既に存在していた建物や設備の欠陥(瑕疵:かし)について、売主が責任を負うというものです。具体的には、建物の構造上の欠陥や、重要な設備の故障などが該当します。
しかし、全ての欠陥が売主の修繕義務になるわけではありません。 「通常の使用による劣化」や「経年劣化」は、一般的に買主の負担となります。例えば、築29年のマンションであれば、クロスや畳の経年劣化による傷みは、瑕疵担保責任の対象外となる可能性が高いです。
質問者様のケースでは、売主がどの程度の修繕を行うかは、売買契約書に記載されている条件によって大きく異なります。 内覧時に売主へ直接質問することは可能ですし、積極的に質問すべきです。しかし、口約束だけで判断せず、契約書に明記されているかを確認することが重要です。
500万円という価格が安すぎる理由については、建物の状態、設備の老朽化、あるいは市場価格の変動など、様々な要因が考えられます。安すぎるからといって、必ずしも何か問題があるとは限りません。しかし、その理由をしっかりと把握しておく必要があります。
中古マンション売買には、「宅地建物取引業法」が適用されます。この法律は、不動産取引における消費者の保護を目的としており、売主は重要な事項について買主に対して説明する義務を負っています。 重要な事項には、建物の欠陥についても含まれます。
仲介業者には、売買契約の成立をサポートする役割があります。しかし、売主の修繕義務について、仲介業者が専門的な知識を持っていない場合もあります。そのため、重要な事項は、売主や専門家(弁護士や不動産鑑定士)に確認することが重要です。
瑕疵担保責任は、売買契約時点で存在していた「重大な欠陥」について、売主が責任を負うものです。 「重大な欠陥」とは、建物の構造に影響を与えるような欠陥や、居住に支障をきたすような設備の故障などを指します。 小さな傷や汚れなどは、通常は瑕疵担保責任の対象外となります。
また、瑕疵担保責任には、期間制限があります。契約書に記載されている期間内に、欠陥を発見した場合にのみ、売主に対して修繕を求めることができます。
内覧時には、以下の点を質問することをお勧めします。
これらの質問に対して、売主が明確に回答できない場合や、不自然な対応をする場合は、注意が必要です。
仲介業者が頼りない場合や、売主の説明に納得できない場合は、弁護士や不動産鑑定士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスをしてくれます。特に、500万円という価格設定が妥当かどうかを判断する際にも、専門家の意見は非常に役立ちます。
中古マンションの購入は、高額な買い物です。安易な判断をせず、契約書の内容をしっかりと確認し、必要であれば専門家の意見を参考にしましょう。 今回のケースでは、売主の修繕義務は契約書に記載されている内容が重要であり、安すぎる価格設定の理由についても、専門家に見てもらうことで安心できます。 焦らず、慎重に検討することが大切です。
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