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築3年目、価格改定済みの物件購入:自殺があった物件の是非と注意点

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物件の価格が魅力的ですが、自殺があった過去が気になっています。購入すべきか迷っています。また、価格が安すぎる理由も気になります。
不動産取引においては、売主には物件に隠れた欠陥(瑕疵(かし))があった場合、買主に対してその責任を負う「瑕疵担保責任」があります(民法第570条)。 しかし、売主がその欠陥を知らなかった場合、責任を負わないケースもあります。 一方、売主は買主に対して、物件に関する重要な情報を告知する「告知義務」を負っています。 自殺の事実も、告知義務の対象となる可能性が高い情報です。
1950万円という価格は、確かに魅力的です。しかし、自殺があったという情報は、心理的な影響だけでなく、将来的に売却する際の価格に影響する可能性があります。 価格の安さの裏には、自殺という事実以外にも、何か別の理由(例えば、地盤の問題など)が隠れている可能性も否定できません。
宅地建物取引業法(宅建業法)では、不動産会社は物件に関する重要な情報を買主に告知する義務があります。 自殺の事実も、告知義務の対象となる可能性が高いです。 不動産会社が告知を怠った場合は、法律違反となる可能性があります。 契約前に、重要事項説明書をよく確認し、不明な点は不動産会社に確認することが重要です。
今回のケースは、「心理的瑕疵」の問題です。 物理的な欠陥(例えば、雨漏りやシロアリ被害)とは異なり、心理的な抵抗感や不安を与えるものです。 心理的瑕疵は、法律上の瑕疵担保責任の対象とはなりにくいですが、物件価値に影響を与える可能性はあります。
購入を検討する前に、以下のことを行うことをお勧めします。
* **不動産鑑定士への相談**: 物件価格の妥当性や、自殺の事実が価格に与える影響について意見を求めましょう。
* **弁護士への相談**: 契約内容や告知義務に関する法的アドバイスを受けましょう。
* **近隣住民への聞き込み**: 物件周辺の状況や、自殺に関する噂などを聞いてみましょう。
自殺の事実が気になり、購入するかどうかの判断に迷う場合は、専門家への相談が不可欠です。 専門家の客観的な意見を聞くことで、冷静に判断できるようになります。 特に、法律的な問題や、物件の価値に関する専門的な知識が必要な場合は、専門家の力を借りましょう。
魅力的な価格の物件ですが、自殺があったという事実を軽視すべきではありません。 価格の安さの裏に隠されたリスクを理解し、専門家の意見を参考に、慎重に判断することが重要です。 十分な情報収集と、専門家への相談を通じて、後悔のない選択をしてください。 価格だけでなく、物件の将来的な価値や、自身の心理的な負担も考慮に入れて、最終的な判断を下しましょう。
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