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築30年の一軒家、残置物撤去と売却:相続後の不動産処理と法律問題
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おすすめ3社をチェック約8年前から祖父母、長男、孫2人が住んでいた一軒家に、質問者である私が一人で住んでいます。遺産相続後、土地と建物の名義人は母となっています。築30年経過し老朽化が進んでいるため、不動産売却または取り壊し後の土地売却を検討しています。しかし、前の住居者の荷物が大量に残っており、孫に片付けるよう伝えていますが、未だに放置されています。そのため、残置物の処分費用を負担させる誓約書を作成しようと考えていますが、法律的にどのような問題があるのか知りたいです。
【背景】
* 祖父母、父、孫2人が住んでいた家を相続。
* 現在、質問者一人暮らし。
* 母が土地と建物の名義人。
* 建物の老朽化と固定資産税の負担が大きい。
* 前の住居者の荷物が大量に残っている。
* 孫に片付けるよう伝えているが、放置されている。
【悩み】
残置物の処分費用を孫に負担させる誓約書を作成したいのですが、法律的に問題ないか心配です。また、残置物を放置されている状態は、どのような違法行為に該当するのでしょうか?
民法上の不法行為(占有妨害)の可能性あり。内容証明郵便で撤去を請求し、それでも撤去されない場合は、費用負担を求める訴訟も検討。
まず、残置物の法的性質を理解することが重要です。相続によって、質問者とご兄弟(孫)は、祖父母の所有物である家具や食器などの所有権を相続した可能性があります。しかし、現状では、それらの荷物が放置されている状態であり、所有権の行使がなされていません。そのため、荷物は放置物として扱われる可能性があります。
放置された荷物は、所有者(質問者とご兄弟)が放置している状態です。しかし、質問者やご兄弟が放置物を管理・処分する意思がない場合、土地・建物の所有者であるお母様は、これらの荷物を撤去し、処分することができます。民法では、所有者は自分の土地や建物を自由に使用・管理する権利(所有権)を持っています。放置物が所有権の行使を妨げている場合、所有者は放置物を撤去する権利を持ちます。
孫が放置物を撤去しない行為は、民法上の不法行為(占有妨害)に該当する可能性があります。占有妨害とは、他人の占有を妨げる行為のことです。孫の行為によって、お母様の土地・建物の売却や処分が妨げられていると主張できます。
このケースでは、主に民法が関係します。民法では、所有権、占有、不法行為などが規定されており、これらの規定に基づいて、残置物の撤去と処分費用請求を行うことができます。具体的には、民法第206条(所有権の行使)や民法第709条(不法行為)などが関連します。
孫との口約束は、法的拘束力を持つ契約ではありません。口約束だけでは、処分費用を請求することは難しいでしょう。証拠となる書面(メールや手紙など)があれば、状況は変わってきますが、現状では、法的根拠としては弱いと言えます。
まず、孫に対して内容証明郵便で、残置物の撤去と処分費用負担を請求しましょう。内容証明郵便は、送達記録が残るため、証拠として有効です。それでも対応がない場合は、弁護士に相談し、訴訟手続きを検討する必要があります。訴訟では、裁判所が孫に撤去と費用負担を命じる判決を出す可能性があります。
残置物の量が多い場合、または孫との交渉が難航する場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法的根拠に基づいて、適切な対応をアドバイスし、必要であれば訴訟手続きを代理します。
残置物の撤去は、所有者の権利行使として認められます。しかし、口約束だけでは法的根拠が弱いため、内容証明郵便で請求し、それでも解決しない場合は、弁護士に相談して訴訟も視野に入れるべきです。 放置物の撤去と処分費用請求は、民法に基づいて行うことができます。早めの対応が、問題解決への近道となります。
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