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築30年中古マンション購入:亡くなられた前居住者への配慮と必要なお祓いについて徹底解説

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亡くなられた方やご親族が住んでいたことについて、お祓いなど特別なことをする必要があるのかどうか悩んでいます。
中古マンションを購入する際に、前居住者の状況が気になるのは当然のことです。特に、亡くなられた方がいた場合、「心理的瑕疵(かし)」の問題が気になります。心理的瑕疵とは、物件自体に物理的な欠陥(例えば、雨漏りやシロアリ被害)がないにも関わらず、前居住者の不幸な出来事などによって、心理的に購入をためらわせるような状況のことです。 これは法律上の問題ではなく、あくまで購入者の心理的な問題です。
今回のケースでは、前居住者が亡くなられたこと自体が心理的瑕疵に該当するとは限りません。 築30年経過しており、リフォーム済みであることも考慮すると、前居住者の影響は既に小さくなっていると考えられます。 不動産会社も告知義務を果たしていると考えられます。特別な儀式(お祓いなど)は、法律上も、また一般的な常識からも必要ありません。
心理的瑕疵に関する法律は、特にありません。 不動産会社には、物件に重大な欠陥がある場合に告知する義務(瑕疵担保責任)がありますが、前居住者の死亡は通常、この範囲には含まれません。 ただし、事件や事故など、物件の価値に影響を与えるような重大な出来事があった場合は、告知義務が発生する可能性があります。
「亡くなった人が住んでいたから不吉だ」という考え方は、迷信に近いです。 多くの物件には、過去に様々な人が住んできました。 重要なのは、物件の状態と、その状態について不動産会社が適切に説明しているかどうかです(重要事項説明書をよく確認しましょう)。
物件の購入を検討する際には、以下の点をチェックしましょう。
不安な場合は、専門家(不動産鑑定士や弁護士)に相談することもできます。
重要事項説明書に記載されていない重大な欠陥が見つかった場合、または不動産会社との間でトラブルが発生した場合には、弁護士や不動産鑑定士に相談することをお勧めします。 専門家の意見を聞くことで、客観的な判断を行うことができます。
今回のケースでは、前居住者の死亡を理由にお祓いをする必要はありません。 大切なのは、物件の物理的な状態と、不動産会社からの情報開示が適切であるかどうかを確認することです。 不安な点があれば、専門家に相談し、納得した上で購入を決定しましょう。 物件選びは人生における大きな決断です。 慎重に進め、後悔のない選択をしてください。
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