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築30年賃貸マンション!管理会社のずさんな対応に業を煮やす!修繕費請求を回避する方法と対処法

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おすすめ3社をチェック* 10月1日、築30年ほどの賃貸マンションに夫婦と子供で入居しました。
* 物件は不動産会社Aの独占物件で、管理もAが行っています。
* 私たち夫婦は不動産会社Bを通じて物件を見つけ、契約しました。
* 内覧時に網戸のガタつきとトイレの錆びを指摘し、交換を依頼しました。
【悩み】
* 入居後、指摘した箇所の修繕が不十分でした。(網戸は網のみ交換、トイレは掃除のみ)
* 水道も再開されておらず、トイレのレバーが故障、蛇口から水漏れ、お風呂の排水口カバーが合わないなど、様々な問題がありました。
* 管理会社Aの対応が悪く、電話対応のみで現地には来ません。
* 修理業者の派遣も遅れており、いつ来るかわかりません。
* 修繕費用を請求されたり、修繕してもらえない可能性があり、不安です。
* 私たちが修繕費用を負担しなければならないのか、このような対応は普通なのかがわかりません。
賃貸借契約(民法第600条以下)では、貸主(家主)には、借主(あなた)が安心して居住できるよう、建物の修繕義務があります。 これは、建物の「現状維持」という重要な義務です。 ただし、借主の故意または過失による損傷は除かれます。 築30年のマンションとはいえ、入居時に存在した欠陥は、貸主が責任を負うべき範囲です。 「通常使用による損耗」と「故意・過失による損耗」を区別することが重要になります。今回のケースでは、入居前に存在していた問題点は、通常使用による損耗とみなされる可能性が高いため、管理会社が修繕費用を負担すべきです。
今回のケースでは、管理会社Aの対応は明らかに不適切です。 入居前に指摘したにもかかわらず、適切な修繕が行われていません。 さらに、対応も遅く、電話対応のみで現地調査も行われないのは、管理会社としての職務怠慢と言えます。 そのため、修繕費用をあなた方が負担する必要はありません。
この問題は、民法(特に賃貸借に関する規定)と宅地建物取引業法(不動産会社に関する法律)に関係します。 民法では、貸主の修繕義務が規定されており、宅地建物取引業法では、不動産会社は、物件情報の正確な提供や適切な説明を行う義務があります。 管理会社Aは、これらの法律に違反している可能性があります。
「通常使用による損耗」と「故意・過失による損耗」の区別が重要です。 経年劣化による小さな傷や汚れは通常使用による損耗ですが、今回の網戸のガタつきやトイレの錆び、蛇口の水漏れなどは、入居前に存在した欠陥であり、通常使用の範囲を超えています。 これらの修繕費用は、管理会社が負担すべきです。
まず、現状を写真や動画で記録しましょう。 これは、後々の交渉や紛争解決に役立ちます。 次に、不動産会社Bを通じて、管理会社Aに改めて書面で修繕を依頼し、その内容と期限を明確に伝えましょう。 書面でやり取りすることで、証拠が残ります。 期限までに修繕されない場合は、弁護士に相談することを検討しましょう。
管理会社Aの対応が改善されない場合、弁護士に相談することをお勧めします。 弁護士は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、必要であれば、管理会社Aに対して法的措置(例えば、損害賠償請求)を取ることも可能です。 特に、修繕費用を請求された場合や、修繕が全く行われない場合は、弁護士への相談が不可欠です。
賃貸借契約において、貸主には修繕義務があります。 管理会社Aの対応は不適切であり、修繕費用を負担する必要はありません。 証拠をしっかり確保し、書面で対応を促しましょう。 それでも改善が見られない場合は、弁護士に相談し、あなたの権利を守りましょう。 今回の経験を活かし、次回の賃貸契約では、内覧を念入りにし、契約書の内容をしっかり確認することが重要です。
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