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築34年の賃貸退去、14年住んだ部屋の修繕費用は?猫の臭いや傷も考慮

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【悩み】
賃貸物件を退去する際、気になるのが「修繕費用」ですよね。この費用は、大きく分けて「原状回復」と「特別損耗」に分けられます。
原状回復(げんじょうかいふく)とは、借りていた部屋を、入居前の状態に戻すことではありません。国土交通省のガイドラインでは、賃借人(借り主)は、借りた部屋を「通常の使用」によって生じた損耗(そんもう:価値が減ること)については、原状回復の義務を負わないとされています。
つまり、普通に生活していれば避けられない、壁紙の日焼けや、家具の設置跡などは、大家さんの負担になることが多いです。
一方、特別損耗(とくべつそんもう)とは、借り主の故意や過失、または通常の使用を超えた使い方によって生じた損耗のことです。今回の質問者さんのように、ペットを飼育していたり、タバコを吸っていたりする場合は、この特別損耗に該当する可能性が高くなります。
質問者さんの場合、猫を飼育していたことによる壁紙の剥がれや臭い、フローリングの傷、水回りの劣化などがあるため、修繕費用が発生する可能性が高いです。
具体的な金額は、物件の状態や、契約内容、そして大家さんや管理会社の見積もりによって大きく異なります。しかし、一般的には以下の点が考慮されます。
敷金6万円で全てを賄えるとは限りませんが、まずは見積もりを確認し、内訳を詳しくチェックすることが重要です。
賃貸借契約に関する主な法律は「借地借家法」です。この法律に基づいて、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というものを公表しています。これは、原状回復の費用負担について、一般的な考え方を示したものです。
このガイドラインは法的拘束力はありませんが、裁判になった場合の判断基準として用いられることが多いです。ガイドラインでは、経年劣化と通常損耗は大家さんの負担、借主の故意・過失による損耗は借主の負担とされています。
原状回復の費用負担で、最も誤解されやすいのが、経年劣化と自己負担の線引きです。
例えば、壁紙の変色や日焼けは、通常の使用によるものと判断されることが多いですが、タバコのヤニ汚れや、猫による引っかき傷は、借主の負担となる可能性が高いです。
また、フローリングの傷についても、家具の設置によるへこみや、通常の使用による擦り傷は、経年劣化と判断されることもありますが、物を落としたことによる大きな傷や、ペットによる傷は、借主の負担となる可能性が高いです。
重要なのは、「通常の使用」の範囲を超えるかどうかという点です。
退去時に修繕費用を巡ってトラブルにならないためには、事前の準備と、冷静な対応が重要です。
また、退去時には、必ず立会いをしましょう。立ち会うことで、修繕箇所や費用について、その場で確認し、疑問点を質問できます。
修繕費用が高額であったり、大家さんとの交渉がうまくいかない場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家への相談費用はかかりますが、不当な請求から守ってくれる可能性もあります。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
退去費用は、誰もが気になる問題です。正しい知識と、冷静な対応で、トラブルを回避しましょう。
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