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築35年実家の相続:解体費用を考慮した遺産分割の公平性とは?

【背景】
* 母が6年前に他界し、今年夏に父が他界しました。
* 残されたのは私と弟の2人です。
* 遺産は実家(家と土地)、生命保険、現金などです。
* 弟家族が実家(家と土地)に住むことになり、家と土地を相続予定です。
* 実家は築35年で、土地は市内でも高価なエリアです。

【悩み】
弟は、家の資産価値から解体費用を差し引いた金額を相続額として主張しています。解体費用を考慮して遺産分割をするのが普通なのかどうか、判断に迷っています。

解体費用は相続財産から控除すべきではありません。

相続財産の評価と解体費用

相続(そうぞく)とは、亡くなった人の財産(ざいさん)が、相続人(そうぞくにん)に引き継がれることです。相続財産には、預金や株式などの動産(どうさん)だけでなく、土地や建物などの不動産(ふどうさん)も含まれます。今回のケースでは、実家(家と土地)、生命保険、現金などが相続財産となります。

今回のケースにおける遺産分割

弟さんは、実家の土地と建物を相続する際に、建物の解体費用を相続財産の評価から差し引くことを主張されています。しかし、これは法律上認められていません。相続財産の評価は、解体費用を考慮せずに、相続時点での時価(じか)で行われます。つまり、建物の現状のままの価値を評価し、その価値を基に遺産分割が行われます。

民法における遺産分割

民法(みんぽう)では、相続財産の分割方法について、相続人全員の合意(ごうい)に基づいて行うことを原則としています。合意ができない場合は、家庭裁判所(かていさいばんしょ)に遺産分割調停(ちょうてい)を申し立てることができます。調停でも合意が成立しない場合は、裁判(さいばん)で解決することになります。

誤解されがちなポイント:解体費用は相続人の負担

解体費用は、相続人が土地と建物を相続した後、自ら行う費用です。相続財産の評価とは別であり、相続財産から差し引くことはできません。弟さんが土地と建物を相続した後、更地にするために解体費用を負担することになります。

実務的なアドバイス:公平な分割に向けて

遺産分割は、相続人同士の合意が最も重要です。弟さんとの間で、感情的な対立を避け、冷静に話し合うことが大切です。具体的な方法としては、公正証書(こうせいしょうしょ)を作成し、遺産分割の内容を明確に記録しておくことをお勧めします。公正証書を作成することで、後々のトラブルを回避することができます。また、不動産の評価については、不動産鑑定士(ふどうさんかんていし)に依頼することで、客観的な評価を得ることができます。

専門家に相談すべき場合

相続に関する問題は、法律や税金に関する専門知識が必要となる複雑なケースが多くあります。相続人同士で意見が対立したり、遺産分割の方法に迷ったりする場合は、弁護士(べんごし)や税理士(ぜいりし)などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、円滑な遺産分割をサポートしてくれます。

まとめ:公平な相続に向けて

相続は、感情的な問題が絡みやすく、複雑な手続きを伴う場合があります。今回のケースのように、解体費用をどのように扱うかといった問題も、遺産分割において重要なポイントとなります。公平な分割を行うためには、法律や税制に関する知識を備え、必要に応じて専門家の力を借りることが重要です。冷静な話し合いと専門家のアドバイスを参考に、円満な相続を目指しましょう。

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