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築4年賃貸マンション5階居住、二方向避難未達成と避難器具設置の是非について徹底解説

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不動産会社に避難器具の設置を要望しましたが、「1年に2回検査しており問題なく、消防法上問題なく避難具の設置も不要」と回答されました。しかし、火災発生時の避難経路が確保されていないことに不安を感じています。他の階で火災が発生した場合、5階に居住する私たちがその事実を把握できる設備も不十分です。二方向避難ができない状況で、法律上どのような対応が可能なのか、どこに相談するのが適切なのかを知りたいです。
日本の建築物における防火・防災対策は、主に「消防法」(昭和23年法律第186号)によって規定されています。この法律では、建物の種類や規模に応じて、様々な防火設備や避難設備の設置が義務付けられています。特に、居住者の安全確保のために、避難経路の確保や避難器具の設置が重要なポイントとなります。
「二方向避難」とは、火災が発生した場合に、少なくとも2つの異なる経路で避難できることを意味します。例えば、玄関とベランダ、または階段と非常口などです。 これは、一つの経路が火災によって遮断された場合でも、安全に避難できることを確保するための重要な基準です。
5階建てのマンションの場合、高さや構造、居住者の数などによって、消防法令上の避難基準が異なります。 特に、高層階の居住者は、火災による煙や熱の影響を受けやすいことから、より厳格な避難基準が適用される場合があります。
質問者様のマンションの場合、5階に避難ハッチや避難はしごが設置されていないため、「二方向避難」が確保されていない可能性が高いです。 不動産会社は「消防法上問題ない」と回答していますが、これは必ずしも避難器具の設置が不要であることを意味しません。 消防法は、建物の構造や状況に応じて、様々な避難対策を義務付けており、一概に「問題ない」とは言えません。 現状では、火災発生時にベランダからの避難しかできない状況であり、安全性が十分に確保されているとは言えないでしょう。
このケースに関係する法律は、主に消防法と建築基準法です。消防法は、火災予防と消火活動に関する法律で、避難経路の確保や避難器具の設置などを規定しています。建築基準法は、建物の構造や設備に関する法律で、避難経路の幅や階段の配置などを規定しています。 これらの法律に基づき、建築確認や定期検査が行われ、安全性が確認されます。
消防検査では、建物の防火設備や避難設備が消防法令に適合しているかどうかが確認されます。しかし、検査で問題ないと判断されたからといって、必ずしも避難器具の設置が不要であるとは限りません。 検査は、法令に最低限適合しているかを確認するものであり、居住者の安全性を最大限に確保するための追加的な対策が必要なケースもあります。 今回のケースのように、居住者の不安を解消するために、避難器具の設置が検討されるべきでしょう。
まず、家主または不動産会社に対して、避難器具の設置について改めて強く要望しましょう。 その際、消防法令に基づいた具体的な根拠を示すことが重要です。 例えば、類似のマンションでの避難器具設置事例や、専門家の意見などを提示することで、交渉を有利に進めることができます。
交渉が難航する場合は、消防署や自治体の建築指導課に相談することをお勧めします。 これらの機関は、消防法令に関する専門的な知識を持っており、適切なアドバイスや指導を受けることができます。
家主との交渉がうまくいかない場合、または消防法令の解釈に迷う場合は、弁護士や建築士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスを行い、必要であれば家主に対して法的措置を検討することも可能です。 安全な居住環境を確保するためには、専門家の意見を参考にしながら対応することが重要です。
今回のケースでは、二方向避難が確保されていないことが大きな問題です。 家主または不動産会社との交渉、消防署や自治体への相談、専門家への相談など、様々な手段を検討し、安全な避難経路の確保に努めることが重要です。 居住者の安全は、何よりも優先されるべき事項です。 安心して暮らせる環境を作るために、積極的に行動を起こしましょう。
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