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築40年以上、増築部分未登記の家の相続登記:土地のみの相続登記と解体について徹底解説

【背景】
* 築40年以上経過した家の相続手続きを始めました。
* 相続登記の手続きを自分で調べているうちに、家の増築部分が未登記であることが分かりました。
* 家は老朽化しており、売却しても土地のみの価値しかないと考えています。
* 増築部分の登記費用を考えると、もったいないと感じています。

【悩み】
増築部分が未登記のまま、土地部分のみの相続登記は可能でしょうか?また、建物の解体には、相続登記が完了している必要がありますか?

はい、土地部分のみの相続登記は可能です。解体には相続登記は必ずしも必要ありません。

相続登記と未登記部分について

まず、相続登記とは、亡くなった方の不動産の所有権を相続人に移転することを登記所に届け出る手続きです(登記=公的な記録)。 所有権の移転は相続発生と同時に法的に発生しますが、登記をすることで、その事実が公的に証明されます。 未登記の増築部分がある場合でも、土地部分については相続登記が可能です。

土地部分のみの相続登記の手続き

増築部分の登記がされていない場合でも、土地部分については相続登記ができます。 この場合、登記申請書に土地部分のみを対象として記載します。 必要な書類は、相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)、土地の権利証(所有権を証明する書類)、固定資産税評価証明書などです。 これらの書類を準備し、法務局に申請します。

増築部分の未登記と相続登記の関係

増築部分の未登記は、土地の相続登記には直接影響しません。 土地と建物は別個の権利として扱われるため、土地の所有権移転登記は、建物の登記状況に関わらず行うことができます。 ただし、将来的に増築部分の登記が必要になる可能性もあります。例えば、土地を売却する際、建物の状況が明確にされていないと売買がスムーズに進まない可能性があります。

建物の解体と相続登記の関係

建物の解体には、相続登記が完了している必要はありません。 解体工事を行うには、所有権を証明する書類が必要ですが、相続登記が完了していなくても、相続人の身分証明書と相続関係を証明する書類で十分です。 ただし、解体工事を行う前に、近隣への配慮や、廃棄物処理に関する手続きなど、他の手続きが必要になります。

誤解されやすいポイント:未登記部分の扱い

未登記の増築部分について、相続登記をせずに放置すると、将来、トラブルの原因になる可能性があります。例えば、土地の売却や、将来の相続手続きに支障をきたす可能性があります。 また、未登記の状態では、固定資産税の評価額が正確に反映されない可能性もあります。

実務的なアドバイス:費用対効果の検討

増築部分の登記費用を惜しむ気持ちは理解できます。 築40年以上経過し、老朽化している建物を解体する予定であれば、増築部分の登記費用を負担するよりも、解体費用や土地売却にかかる費用を優先的に検討すべきでしょう。 しかし、将来的に土地の売却や、他の相続手続きを行う可能性がある場合は、増築部分の登記も検討する価値があります。

専門家に相談すべき場合

相続登記の手続きは、法律や手続きに不慣れな方にとって複雑な場合があります。 手続きに不安がある場合、または、土地の売却や、他の相続手続きを検討する場合は、司法書士(不動産登記の専門家)や税理士(税金に関する専門家)に相談することをお勧めします。 専門家であれば、状況に合わせた適切なアドバイスを受けることができます。

まとめ:土地部分の相続登記は可能

築40年以上経過した家の相続登記において、増築部分の未登記は土地の相続登記には影響しません。 土地部分のみの相続登記は可能です。 建物の解体には相続登記は必ずしも必要ありません。 しかし、将来的なトラブルを避けるため、専門家への相談も検討しましょう。 費用対効果を考慮し、ご自身の状況に最適な判断をしてください。

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