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築40年以上、旧地上権の家の権利部所有権と相続放棄について徹底解説!

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* 権利部所有権の効力と、相続放棄の方法を知りたいです。
* 兄弟の同意を得ずに、相続放棄の手続きをすることは可能でしょうか?
* 将来、親や兄弟が家を出て土地を地主さんに返却する際に、更地にする費用負担を求められる可能性があるか心配です。
* 家族との関わりを極力避けたいので、相続放棄が最善と考えています。
「権利部所有権」とは、不動産の所有権の一部を指します。 不動産の所有権は、100%を1とすると、複数の所有者がその一部を所有できる「共有」という状態になります。質問者さんのケースでは、不動産の所有権が6/6(=100%)で、親が6/3、兄弟3人で残りの6/3をそれぞれ6/1ずつ共有している状態です。これは、所有権の「持分」がそれぞれに割り当てられていることを示しています。 権利部とは、登記簿上の所有権の区分を指し、共有状態を明確に示すために使われています。
質問者さんは、権利部所有権の6/6のうち6/1を所有しています。 相続放棄を希望されるのであれば、相続放棄の手続きを行う必要があります。相続放棄は、相続開始(この場合は親御さんの死亡)を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。(民法第1000条)。 兄弟の同意は必要ありません。家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出することで手続きが完了します。
* **民法**: 相続、共有、所有権に関する規定が定められています。特に、相続放棄に関する規定(民法第1000条)が重要です。
* **不動産登記法**: 不動産の所有権や権利関係を登記する法律です。登記事項要約書は、この法律に基づいて作成されます。
* **権利部所有権=単独所有権ではない:** 権利部所有権は、所有権の一部を指すものであり、単独で自由に処分できる権利ではありません。他の共有者(親、兄弟)の同意が必要な場合があります。
* **相続放棄は可能だが、期限がある:** 相続開始を知ってから3ヶ月以内に行わなければ、相続放棄はできません。
* **相続放棄は、全ての権利・義務を放棄する行為です。**: 所有権だけでなく、借金などの負債も引き継がないことになります。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。 自分で手続きを行うことも可能ですが、専門家(弁護士など)に依頼する方がスムーズに進められるでしょう。 申述書の作成や提出方法、必要書類などの確認をサポートしてもらえます。
* 相続放棄の手続きが複雑で、自身で対応できない場合。
* 他の共有者との間でトラブルが発生している、または発生する可能性がある場合。
* 不動産に関する専門的な知識が必要な場合。
* 将来的な土地の返却や更地化に関する費用負担について、明確な合意を得たい場合。
弁護士や司法書士に相談することで、法的リスクを最小限に抑え、最適な解決策を見つけることができます。
* 権利部所有権は共有持分を示すものであり、単独所有権ではありません。
* 相続放棄は可能ですが、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。兄弟の同意は不要です。
* 土地返却時の更地化費用負担は、共有者の間で合意する必要があります。合意が得られない場合は、裁判で解決する必要があるかもしれません。
* 家族関係が悪化している場合は、専門家(弁護士、司法書士)に相談することをお勧めします。
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