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築40年以上の戸建住宅を弟夫婦にリフォームしてもらい、貸し出す際の注意点と対策
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弟に住宅を貸し出す際のデメリットや、事前に取り決めておくべきこと、トラブル防止のための適切な手続きについて知りたいです。弟とは仲が良いですが、将来のトラブルを未然に防ぎたいと考えています。
相続によって不動産を取得した場合、相続税の申告・納税義務が生じます(相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内)。相続税の計算において、相続開始から3年以内に不動産を売却した場合、一定の税制上の優遇措置を受けることができます(特例的な評価減額)。しかし、質問者様のように、相続した不動産を弟夫婦に貸した場合、この優遇措置は受けられません。これは、売却と同様に、不動産の経済的価値を享受していると考えられるためです。
不動産の賃貸借は、所有者(貸主)が、相手方(借主)に、一定期間、対価(家賃)を得て、不動産の使用・収益権を許諾する契約です(民法第600条以下)。 賃貸借契約は、口約束でも有効ですが、後々のトラブル防止のため、書面で契約内容を明確にしておくことが非常に重要です。
質問者様のケースでは、弟夫婦にリフォームしてもらった上で、無償に近い状態で貸し出すことになります。そのため、通常の賃貸借契約とは異なる点が多く、注意が必要です。特に、リフォーム費用や固定資産税の負担、返却時期、建物の修繕責任などについて、明確な合意形成が不可欠です。
このケースでは、民法(特に賃貸借に関する規定)が適用されます。 また、借地借家法は、借地借家関係における保護規定を定めていますが、質問者様のケースでは、土地と建物の所有権が同一人物にあるため、直接的に適用される部分はありません。しかし、将来、建物の老朽化や修繕問題が生じた際に、借地借家法の考え方を参考にすることは可能です。
仲の良い兄弟姉妹であっても、口約束だけで不動産の貸し借りを進めるのは非常に危険です。時間の経過とともに記憶が曖昧になったり、認識の相違が生じたりする可能性があります。 また、将来、相続が発生した場合、新たなトラブルに発展する可能性も否定できません。
弟夫婦との間で、以下の内容を盛り込んだ賃貸借契約書を作成し、公正証書を作成することを強くお勧めします。
公正証書を作成することで、契約内容の証拠能力が高まり、将来的な紛争発生時の解決が容易になります。
賃貸借契約書の作成や公正証書の作成は、専門知識が必要となります。 契約内容に不備があると、後々大きなトラブルに繋がる可能性があります。そのため、弁護士や司法書士に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。特に、複雑な内容や高額な取引の場合、専門家のサポートは不可欠です。
仲の良い兄弟姉妹であっても、不動産の貸し借りは、契約書と公正証書を作成することで、トラブルを未然に防ぐことができます。 専門家の力を借りながら、将来にわたって安心して暮らせるよう、綿密な準備を進めましょう。 今回のケースでは、相続税の優遇措置を受けられないこと以外にも、様々なリスクが潜んでいます。 それらを回避するために、事前にしっかりと準備を進めることが重要です。
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