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築40年借家!地デジ映らなくなった!アンテナ費用3万円は請求できる?

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ベランダに設置したアンテナ費用3万円は、不動産会社または家主から請求できるのでしょうか?
地上デジタル放送(地デジ)は、従来のアナログ放送に代わり、高画質・高音質のテレビ放送を実現するシステムです。 受信にはアンテナが必要です。 集合住宅では共同アンテナ(複数の世帯で共有するアンテナ)が設置されていることが多いですが、一戸建ての場合は、個々の世帯がそれぞれアンテナを設置するか、共同アンテナを利用するか、ケーブルテレビ(CATV)に加入するなど、様々な受信方法があります。 今回のケースでは、近隣のマンションの共同アンテナ撤去が原因で受信できなくなったため、個別にアンテナを設置する必要が生じました。
口頭での「地デジ対応済み」という確認があったにも関わらず、実際には地デジを受信できない状態になってしまったこと、そしてその対応に3万円の費用が発生したことは、家主または不動産会社に責任の一端がある可能性があります。 しかし、契約書に地デジ対応に関する記載がない点が問題です。 請求できるかどうかは、以下の点を精査する必要があります。
民法において、借地借家契約は、家主は借家人に対し、契約した物件を「現状有姿」で提供する義務があります(現状回復義務は別途)。「現状有姿」とは、契約時点での状態を維持するという意味です。 今回のケースでは、入居時に「地デジ対応済み」と説明されたにもかかわらず、実際には地デジ受信が困難な状態(現状と説明に不一致)であった点が争点となります。 家主が故意に虚偽の説明をしたか、過失があったかが重要です。
「地デジ対応済み」という表現は曖昧です。 アンテナが設置されていること、受信できる状態であること、あるいは受信に必要な設備が整っていることなど、様々な解釈が可能です。 口頭での合意は証拠として弱いので、契約書に明記されていない点が不利に働く可能性があります。
まずは、不動産会社と連絡を取り、状況を説明し、費用の負担について交渉することが重要です。 その際に、入居前に「地デジ対応済み」と説明された旨の証拠(メールのやり取りや証人などがあれば提示)を提示すると有効です。 交渉が難航する場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 具体的な例として、交渉が成立しない場合、内容証明郵便で請求内容を伝え、それでも解決しない場合は裁判という手段も考えられます。
交渉が難航した場合、あるいは家主・不動産会社が責任を認めなかった場合は、弁護士や司法書士に相談することが重要です。 専門家は、法律的な観点から状況を判断し、適切な対応策をアドバイスしてくれます。 特に、契約書に明記されていない口頭での合意を立証する必要があるため、専門家の知識と経験が不可欠となります。
今回のケースは、口頭での合意と契約書の内容の不一致、そして「地デジ対応済み」という曖昧な表現が問題となっています。 請求できるかどうかは、家主または不動産会社の責任の有無、そして交渉力や証拠の有無によって大きく左右されます。 まずは不動産会社との交渉を試み、難航する場合は専門家に相談することをお勧めします。 契約書は重要な証拠となるため、今後の賃貸契約においては、重要な事項は必ず書面で確認するようにしましょう。
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