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築48年賃貸住宅の不具合対応:不動産屋とリフォーム業者への適切な対処法

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不動産屋とリフォーム業者(大家さんの知り合い)に不具合を伝えましたが、「古い建物だから仕方ない」「家賃が安いから直せない」と対応されました。
契約前に不具合の調整について確認したにも関わらず、リフォーム後も不具合が残っている点が気になります。
今後、不動産屋とリフォーム業者にどのように対応すれば良いのか悩んでいます。
賃貸借契約において、建物の修繕責任は大家さん(所有者)にあります。 民法(日本の法律)では、大家さんは「目的物の使用・収益に足りる状態」を維持する義務を負っています(民法606条)。 これは、居住に支障をきたすような重大な欠陥は修繕する必要があることを意味します。 ただし、経年劣化による軽微な不具合は、必ずしも大家さんの修繕義務とは限りません。 今回のケースでは、築48年の物件であることを考慮し、どこまでが修繕義務の範囲なのかを判断する必要があります。 「使用・収益に足りる状態」とは、簡単に言うと「普通に生活できる状態」です。 網戸や雨戸の不具合が、生活に支障をきたすレベルかどうかがポイントとなります。
まず、不動産会社に改めて現状を伝え、修繕を依頼しましょう。 リフォーム業者の発言を証拠として伝え、「契約時に不具合の調整を確認したにも関わらず、現状のままでは居住に支障がある」と主張することが重要です。 具体的な不具合箇所を写真や動画で記録しておきましょう。これは、後々の証拠として役立ちます。 不動産会社が対応しない場合は、書面で修繕請求を行いましょう。 内容証明郵便(郵便局で発行できる、送達記録が残る郵便)を使うと、証拠としてより効果的です。
このケースでは、主に民法606条(賃貸借における目的物の修繕義務)が関係します。 また、不動産会社は宅地建物取引業法に基づき、物件情報の正確な説明義務があります。 契約時に不具合の調整について確認したにも関わらず、リフォーム後に不具合が残っていた点は、この法律に抵触する可能性があります。
築年数が古いからといって、全ての不具合が経年劣化として許容されるわけではありません。 経年劣化による自然損耗と、修繕が必要な不具合を区別する必要があります。 今回の網戸や雨戸の不具合が、単純な経年劣化なのか、それとも修繕が必要な状態なのかを、不動産会社としっかり話し合うことが重要です。 専門家の意見を聞くことも有効です。
不具合箇所の写真や動画を撮影し、記録しておきましょう。 また、不動産会社とのやり取りは全て記録しておきます。メールや電話の内容もメモしておきましょう。 交渉が難航する場合は、弁護士や不動産相談窓口に相談することをお勧めします。
不動産会社との交渉が難航し、解決の見込みがない場合は、弁護士や不動産問題に詳しい専門家(司法書士など)に相談しましょう。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。
賃貸借契約では、大家さんには居住可能な状態を維持する義務があります。 古い物件だからといって、全ての不具合が放置されるわけではありません。 証拠をしっかり確保し、不動産会社と交渉しましょう。 それでも解決しない場合は、専門家の力を借りることを検討してください。 あなたの権利を主張し、快適な住環境を手に入れるために、積極的に行動することが重要です。
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