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築5年賃貸!大東建託物件のクロス張替え、清掃費用、設備品処分問題徹底解説

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* 退去時のクロス張替え費用は請求されるのか?
* 前入居者の清掃不良による清掃費用は妥当なのか?
* 汚れたウォームレットを保管しなければならないのか?処分方法は?
* 大東建託の対応に不信感を感じています。
賃貸契約では、借主(入居者)には「原状回復義務」があります。これは、契約期間終了時に、物件を借りた当初の状態に戻す義務のことです。ただし、これは「通常の使用による損耗」を除きます。例えば、壁の経年劣化による小さな傷や、生活に伴う多少の汚れは、原状回復義務の対象外とされることが多いです。
一方、借主の故意・過失による損傷や、通常の使用を超える汚れは、借主が費用を負担して修復する必要があります。クロス張替えについても、経年劣化による自然な色褪せなどは通常使用による損耗とみなされますが、大きな破損や汚れは、借主の負担となる可能性があります。
まず、クロスについてですが、築5年で張替えられていない状態であれば、経年劣化による色褪せや小さな傷は、通常使用による損耗とみなされ、張替え費用は請求されない可能性が高いです。しかし、大きな破損や汚れがある場合は、状況に応じて費用負担を求められる可能性があります。写真や動画で証拠を残しておくことが重要です。
次に、清掃費用についてですが、3~5万円という金額は、物件の広さや汚れ具合によって妥当かどうかが変わってきます。前入居者の清掃不良が著しい場合は、その費用を全額負担させるよう交渉する余地があります。写真や動画で汚れを記録し、大東建託と交渉することをお勧めします。
最後に、ウォームレットについてですが、大東建託の対応は不適切です。汚れた便座を次の入居者に使用させるのは衛生上問題があります。大東建託に処分を依頼し、拒否された場合は、自分で処分しても構いません。その際、処分費用は交渉の余地があります。
このケースには、民法(特に賃貸借契約に関する規定)と宅地建物取引業法が関係します。民法は原状回復義務の範囲を規定しており、宅地建物取引業法は、不動産会社(大東建託)の適切な説明義務を定めています。
原状回復義務は、物件を借りた当初の状態に戻すことですが、「通常使用による損耗」は除かれます。この「通常使用による損耗」の範囲が、トラブルの原因となることが多いです。経年劣化による色褪せや小さな傷は通常使用による損耗とみなされますが、大きな破損や汚れはそうとは限りません。
写真や動画で、クロス、清掃状況、ウォームレットの汚れを記録しておきましょう。これらは、大東建託との交渉において強力な証拠となります。交渉が難航する場合は、弁護士や不動産会社に相談することを検討しましょう。
大東建託との交渉が難航する、または納得のいく解決が得られない場合は、弁護士や不動産会社に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。
今回のケースでは、クロス、清掃、設備品に関するトラブルが発生しました。重要なのは、証拠をしっかりと確保し、大東建託と冷静に交渉することです。交渉が難航する場合は、専門家の力を借りましょう。 賃貸契約は、双方の権利と義務が明確に定められています。契約書をよく読み、不明な点はすぐに質問することが大切です。
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