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築50年、契約書なしの借家相続…売却と管理委託は可能?不安を解消する徹底解説

【背景】
* 義父から築50年の店舗兼住居の借家を相続しました。
* 借家には契約書がありません。
* 家賃が1ヶ月遅れで、2回に分けて支払われています(家賃7万円)。
* 借り主は、義父と口約束でこの支払い方法を了解していたと言っています。
* 借り主は交渉が強いと言われています。

【悩み】
不動産業者に管理を委託することは可能でしょうか?委託した場合、新たに契約書を作成することは可能でしょうか?このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?築50年のこの状態で、借家を売却することは可能でしょうか?

管理委託と契約書作成は可能。売却も検討できる。ただし、専門家への相談が必須。

契約書がない借家の管理と売却について

契約書がない状態の現状把握

まず、契約書がない状態というのは、非常にリスクが高い状況です。借家に関する重要な事項が明確にされていないため、トラブル発生時の証拠が不足しているからです。家賃の支払い方法や滞納、修繕責任など、あらゆる問題で不利な立場に置かれる可能性があります。

不動産管理委託の可能性

相続によって借家の所有者になったあなたは、不動産管理会社に管理を委託することができます。管理会社は、家賃の徴収、滞納対応、修繕対応など、借家管理に関する業務を代行してくれます。委託にあたっては、管理会社と新たに管理委託契約を締結します。この契約書は、今後の借家管理における重要な証拠となります。

新たな賃貸借契約の締結

管理委託と同時に、借り主と新たな賃貸借契約を締結することを強くお勧めします。この契約書には、家賃、支払い方法、修繕責任、解約条件など、借家に関する重要な事項を明記します。口約束ではなく、書面で明確にすることで、今後のトラブルを未然に防ぐことができます。契約書がない状態での家賃滞納は、法的措置を取る上でも不利になります。

築50年の借家の売却可能性

築50年の借家は、老朽化が進んでいる可能性が高く、売却価格が低くなる可能性があります。しかし、売却が不可能というわけではありません。物件の状態、立地条件、市場動向などを考慮して、適切な価格設定を行う必要があります。ただし、現状のままでは、買い手が見つかりにくい可能性があります。

関係する法律:民法

今回のケースは、民法(特に賃貸借に関する規定)が関係します。民法では、賃貸借契約の内容、家賃の支払い、修繕責任などが規定されています。契約書がない場合でも、口頭での合意があったと認められる場合がありますが、証拠が不足しているため、不利な状況になりかねません。

誤解されがちなポイント:口約束の有効性

口約束は、証拠がないため、トラブルになった際に不利になります。たとえ義父が口約束で家賃の分割払いを了解していたとしても、それを証明するのは非常に困難です。裁判になった場合、裁判所は書面による証拠を重視します。

実務的なアドバイス:専門家への相談

まずは、不動産会社や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、あなたの状況を正確に把握し、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。管理委託、契約書作成、売却に関する手続き、そして借り主との交渉など、様々な局面で専門家の知識と経験が役立ちます。

専門家に相談すべき場合

* 借り主との交渉が難航している場合
* 家賃滞納が続いている場合
* 借家の修繕が必要な場合
* 売却に関する手続きが複雑な場合
* 法律的な問題が発生した場合

まとめ:専門家と連携して適切な対応を

契約書がない状態での借家管理は、非常にリスクが高いです。管理委託、新たな契約書作成、売却など、今後の対応を検討する際には、必ず不動産会社や弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けてください。専門家の力を借りることで、トラブルを回避し、あなたの権利を守ることができます。早めの行動が、より良い解決につながります。

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