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築50年のビル売却後の欠陥発覚と、売主の責任について

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まず、不動産売買における基本的な考え方から説明しましょう。不動産を売買する際には、売主(あなた)は、その不動産に隠れた欠陥(瑕疵)がないことを保証する責任を負う場合があります。これを「瑕疵担保責任」と言います。簡単に言うと、売った後に、もし隠れた問題が見つかった場合、売主は修理費用を負担したり、場合によっては損害賠償をしたりする責任を負う可能性があるのです。
この「瑕疵」とは、通常の使用を妨げるような、隠れた欠陥のことを指します。例えば、雨漏り、シロアリ被害、建物の構造的な問題などが該当します。今回のケースのように、築年数が古い建物では、様々な欠陥が存在する可能性が高く、この瑕疵担保責任が重要なポイントになります。
今回のケースでは、購入者が建物の状態を「一通り見て確認して納得」して購入するとのことです。これは、売主としては、ある程度安心できる状況と言えます。なぜなら、購入者が事前に建物の状態を確認し、その上で購入を決めたのであれば、通常、見つけられなかった欠陥について、売主が責任を負う範囲は限定されるからです。
しかし、注意すべき点もあります。それは、「隠れた瑕疵」です。例えば、購入者が確認できなかった、建物の構造に関わる重要な欠陥や、地中に埋まっている有害物質など、購入者が事前に知ることが困難な瑕疵が見つかった場合は、売主が責任を問われる可能性があります。
不動産売買に関わる主な法律は、民法です。民法では、瑕疵担保責任について規定されており、売主は、引き渡し時に瑕疵がある場合、買主に対して責任を負うとされています。ただし、契約内容によって、この責任の範囲を狭めたり、免除したりすることも可能です。
今回のケースでは、売買契約書の内容が非常に重要になります。契約書には、瑕疵担保責任に関する条項が必ず記載されています。例えば、「瑕疵担保責任を負わない」という特約(免責特約)があれば、売主の責任は大幅に軽減されます。逆に、瑕疵担保責任を負う期間が長ければ、売主の負担は大きくなります。
よく誤解される点として、「現状有姿売買」という言葉があります。これは、建物の現状のままで引き渡すという意味で、欠陥があっても、原則として売主は責任を負わないという契約です。今回のケースのように、購入者が建物の状態を確認した上で購入する場合は、この現状有姿売買となることが多いです。
しかし、現状有姿売買であっても、売主が故意に瑕疵を隠していた場合や、重大な瑕疵について知っていながら伝えていなかった場合は、責任を問われる可能性があります。例えば、雨漏りしていることを知りながら、隠して売却した場合などです。
売却前に、できる限りの準備をしておくことが重要です。まず、建物の状態を詳しく調査することをお勧めします。専門家(建築士など)に依頼して、建物の診断(インスペクション)を受けることで、隠れた欠陥を発見し、売買契約前に購入者に伝えることができます。これにより、売却後のトラブルを未然に防ぐことができます。
また、売買契約書の内容をしっかりと確認し、瑕疵担保責任に関する条項を理解しておくことが大切です。不明な点があれば、必ず不動産会社や弁護士に相談しましょう。
今回のケースでは、購入者が建物の状態を確認しているため、瑕疵担保責任を負う可能性は低いですが、念のため、契約書に「現状有姿売買」であることを明記し、瑕疵担保責任を限定する条項を入れることを検討しましょう。
売買契約の内容や、売却後の責任について不安がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。具体的には、以下の専門家が役立ちます。
特に、売買契約前に弁護士に相談し、契約書の内容をチェックしてもらうことをお勧めします。これにより、売却後のリスクを最小限に抑えることができます。
今回のケースの重要ポイントをまとめます。
これらのポイントを踏まえて、安心して売却を進めてください。
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